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自己破産したらできなくなること10選|誤解されがちな制限も弁護士が解説

「自己破産すると、何もかも失って普通の生活ができなくなるのでは?」

「どんなペナルティがあって、それは一生続くの?」

「インターネットの噂が怖くて、手続きに踏み切れない…」

自己破産を検討する際、多くの方が「できなくなること」や「失うもの」にばかり目を向け、過度な不安を抱えてしまいます。確かに、自己破産には一定の制限やデメリットが伴いますが、その多くは「一時的」なものです。

むしろ、事実ではない多くの誤解や噂が、あなたの人生再スタートの決断を妨げているのかもしれません。

この記事では、自己破産によって本当に「できなくなること」と、誤解されがちな「実はできること」を明確に区別し、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

【結論】永久に続く制限はほとんどありません

先に結論からお伝えします。多くの方が心配される自己破産後の制限は、手続き中の数ヶ月間、あるいは信用情報が回復するまでの約5年~7年間といった「期間限定」のものがほとんどです。「一生〇〇できない」という制約は、基本的にはありません。

借金返済のプレッシャーから解放されるという大きなメリットと、これらの一時的なデメリットを天秤にかけ、冷静に判断することが重要です。

自己破産によって「できなくなること」一覧

法的な制限や事実上の影響により、できなくなることを期間ごとに整理しました。

【約5年~7年間できなくなること(信用情報関連)】

1. クレジットカードの利用・新規作成

信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト状態)ため、現在使っているカードは使えなくなり、新しいカードを作ることもできなくなります。

2. 新たな借入れ(ローン契約)

住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローンなど、金融機関からの新たな借入れはできなくなります。

3. 他人の保証人になること

ローンを組む際の連帯保証人や、賃貸契約の保証人などになることはできません。

【手続き中(数ヶ月~1年程度)できなくなること】

4. 特定の資格・職業に就くこと(資格制限)

弁護士、司法書士、税理士、警備員、保険外交員など、他人の財産や信用を扱う一部の職業は、手続き中に資格が制限されます。ただし、この制限は免責許可が確定すれば解除(復権)され、再びその仕事に就くことができます。

5. 高価な財産(持ち家・車など)を自分の意思で処分すること

一定以上の価値がある財産は、破産管財人の管理下に置かれ、自由に売却したり譲渡したりすることはできなくなります。

6. 裁判所の許可なく引っ越しや長期旅行をすること(管財事件の場合)

管財事件では、手続き中に居住地を離れる際に、裁判所の許可が必要となります。

7. 自分宛の郵便物を直接受け取ること(管財事件の場合)

管財事件では、財産調査のため、あなた宛の郵便物は一度、破産管財人に転送されます。

【手続き後も事実上できなくなること】

8. 破産した金融機関やそのグループ会社からの借入れ

信用情報が回復した後でも、自己破産で迷惑をかけた金融機関やそのグループ会社には「社内ブラック」として情報が残るため、そこから再びお金を借りることは極めて難しくなります。

【これは誤解!】自己破産しても「できること」一覧

世間で噂されている自己破産のイメージには、多くの誤解が含まれています。以下のことは、自己破産をしても全く問題なくできます。

  • 選挙権を失うことはない
    選挙で投票することも、立候補することも可能です。
  • 戸籍や住民票に記載されることはない
    公的な身分証明書に破産の事実が載ることは一切ありません。
  • 会社を解雇されることはない
    自己破産を理由に従業員を解雇することは、法律で禁止されています。
  • 家族の結婚に影響することはない
    あなたの破産が、お子様やご兄弟の結婚に法的な影響を及ぼすことはありません。
  • 銀行口座の開設・利用
    新たに銀行口座を開設したり、給与の受け取りなどで利用し続けることは可能です。(※差押え等のリスクがある場合は除く)
  • 賃貸物件に住み続けること
    家賃を滞納していない限り、今住んでいるアパートやマンションを追い出されることは原則ありません。
  • 海外旅行
    手続きが完了すれば、パスポートの取得や海外渡航は自由にできます。

当事務所は、皆様の複雑な債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③グループ内で連携したワンストップサービス

当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

借金問題にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください

自己破産によって「できなくなること」は、確かに存在します。しかし、その多くはあなたの人生再建のための「一時的なステップ」に過ぎません。不正確な情報に惑わされ、解決の機会を逃してしまうことのほうが、はるかに大きなデメリットとなります。

当事務所は、横須賀という地域に根ざしながら、皆様の経済的再建を全力でサポートいたします。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。経験豊富な弁護士が、あなたのお悩みを丁寧にお伺いします。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員