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年金受給者の自己破産|年金はどうなる?

現役時代と比べて収入が減る年金生活。そんな中、予期せぬ病気やケガによる医療費の増大、老人ホームの入居費用、あるいは子供や孫への援助などが重なり、借金を抱えてしまう高齢者の方は少なくありません。「この歳で自己破産なんて」「生活の糧である年金まで取られてしまったら、どうやって生きていけば…」と、深刻な不安から、誰にも相談できずに苦しんでいませんか。

どうかご安心ください。年齢や年金受給者であることは、自己破産の妨げには一切なりません。そして、最も重要な点として、あなたの生活を支える公的年金は法律で固く守られており、自己破産によって失うことはありません。この記事では、年金受給者・高齢者の方が安心して自己破産に臨めるよう、その手続きと注意点について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

最大の安心材料:公的年金は「差押禁止」で守られる

多くの方が最も心配されるのが、年金の扱いです。この点について、法律は明確な定めを置いています。

国民年金、厚生年金、共済年金といった公的年金を受け取る権利(年金受給権)は、「差押禁止債権」として法律で保護されています。これは、年金が国民の老後の生活を支えるための最低限の保障(セーフティーネット)であるため、いかなる債権者もこれを奪うことは許されない、という考え方に基づいています。

したがって、自己破産の手続きをしたからといって、

  • 将来にわたって年金が支給されなくなることは、絶対にありません。
  • あなたの銀行口座に振り込まれる年金を、債権者が差し押さえることもできません。

自己破産後も、あなたはこれまで通り年金を受け取り、それを生活費に充てることができます。これが、高齢者の方の自己破産における、何よりの安心材料です。

注意点:私的年金やその他の財産の扱い

公的年金は固く守られる一方で、それ以外の財産については、他の世代の方の自己破産と同様のルールが適用されます。

私的年金(企業年金・個人年金保険など)

会社独自の企業年金や、民間の生命保険会社が扱う個人年金保険などは、公的年金とは異なり「個人の財産」とみなされます。そのため、解約した際に戻ってくるお金(解約返戻金)が高額な場合は、処分の対象となる可能性があります。

持ち家や預貯金など

  • 持ち家(不動産):ご自宅を所有されている場合、原則として売却処分の対象となり、手放す必要があります。
  • 預貯金:99万円を超える部分については、処分の対象となります。
  • 自動車:資産価値が高い(一般的に査定額20万円以上)場合は、処分の対象となります。

手続きは比較的簡単な「同時廃止」になることも多い

高齢者の方の自己破産では、持ち家などの高価な財産がなく、年金収入の範囲内で質素に暮らされているケースが非常に多く見られます。そのような場合、手続きが比較的簡易で、費用も期間も抑えられる「同時廃止」という手続きで進められる可能性が高くなります。弁護士にご相談いただければ、あなたの状況がどの手続きに該当するかの見通しを立てることができます。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
    多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

借金の悩みは、心身の健康にも大きな影響を及ぼします。穏やかな老後を過ごすために、借金問題は法的な手続きによってきちんと整理することが可能です。「もう歳だから」と諦める必要は全くありません。ご本人様はもちろん、ご高齢の親御さんの借金問題でお悩みの、ご家族からのご相談も心よりお待ちしております。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員