専業主婦(主夫)の自己破産|夫(妻)への影響は?手続きの注意点

日々の家計を預かる主婦(主夫)の方が、「生活費の足しに」「子供の教育費のために」と、ご自身の名義のクレジットカードで支払いを続け、気づけば多額の借金を抱えてしまうケースは少なくありません。ご自身の収入がない、あるいはパート収入のみであるため、返済が困難になり、自己破産を考え始める方もいらっしゃいます。
しかし、その際に最大の壁となるのが、「収入がない自分でも破産できるのか?」「夫(妻)や子供に迷惑がかかるのではないか?」という深刻な不安です。この記事では、主婦(主夫)の方が自己破産をする際の手続きと、ご家族への影響について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
収入がなくても自己破産は可能
まず、結論から申し上げますと、ご自身に収入がなくても、あるいはパート収入のように少額であっても、自己破産をすることは全く問題なく可能です。
自己破産が認められるための法律上の要件は、「支払不能」であることです。収入がない、あるいは少ないということは、まさにこの「支払不能」の状態にあることを示す有力な根拠となります。裁判所も、主婦(主夫)の方が生活費の補填などのために借金を抱え、返済困難に陥るケースは十分に理解しており、手続きはスムーズに進むことがほとんどです。
特に、ご自身名義の特段の財産(不動産、高価な保険など)がなければ、手続きが比較的簡易で費用も抑えられる「同時廃止」という手続きで進められる可能性が高くなります。
夫(妻)や家族への影響は?必ず知っておくべきこと
ご相談者様が最も心配される、ご家族への影響について、ポイントを整理します。
原則:配偶者に返済義務はなく、財産も処分されない
自己破産は、あくまで申立てをした個人の手続きです。したがって、あなたが自己破産をしても、あなたの借金の返済義務が、配偶者やお子様に及ぶことは一切ありません。また、配偶者ご自身の名義である預貯金、給料、自動車、保険なども、処分の対象になることはありません。配偶者の勤務先に知られることも、原則としてありません。
最大の注意点:配偶者が「保証人」の場合
唯一にして最大の例外が、配偶者があなたの借金の「連帯保証人」や「保証人」になっているケースです。例えば、あなたが自動車ローンを組む際に、夫が連帯保証人になっている場合、あなたが自己破産すると、ローン会社は残額の全額を夫に一括で請求してきます。この点だけは、手続きを開始する前に必ず確認が必要です。
家計全体の書類は裁判所への提出が必要
自己破産の手続きでは、世帯全体の家計の状況を裁判所に報告する必要があります。そのため、配偶者の給与明細や源泉徴収票といった収入資料の提出が求められます。これは、配偶者に返済を求めるためでは決してなく、あくまで「家計全体の収支を把握し、あなたが本当に支払不能な状態か」を判断するためのものです。この点については、配偶者の方のご理解と協力が不可欠となります。
家族に内緒で手続きはできる?
上記の通り、配偶者の収入資料が必要になることや、裁判所からの郵便物が自宅に届くことなどを考えると、ご家族に全く内緒で手続きを完了させるのは、現実的には非常に困難です。何よりも、家計を共にするご家族に事情を打ち明け、協力を得ながら手続きを進めることが、家族全体の経済的な再出発のために最も望ましい道と言えるでしょう。弁護士にご相談いただければ、ご家族へ説明する際のアドバイスもさせていただきます。
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。 - ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
主婦(主夫)の方が抱える借金問題は、家族への罪悪感から、一人で抱え込み、深刻化しやすい傾向があります。しかし、勇気を出して問題を打ち明ければ、ご家族もきっとあなたの再出発を支えてくれるはずです。そして、私たち専門家が、そのための法的な手続きを万全の体制でサポートします。まずは一人で悩まず、ご相談ください。
>>無料相談の流れはこちら
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員