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学生でも自己破産できる?親への影響と就職活動への不安

学費や一人暮らしの生活費、あるいは交際費などのために、奨学金や学生ローン、クレジットカードを利用する学生の方は大勢います。しかし、アルバイト収入だけでは返済が追いつかなくなり、若くして多額の借金を抱えてしまうケースは珍しくありません。「まだ学生なのに、自己破産なんてできるのだろうか」「親に迷惑がかかるのでは」「就職できなくなるのでは」と、将来への大きな不安を感じている方も多いでしょう。

まず結論から申し上げますと、学生であっても、自己破産をすることは法律上まったく問題なく可能です。しかし、特に奨学金をご利用の場合、親御様(保証人)への影響が極めて大きくなるため、手続きは慎重に進める必要があります。この記事では、学生の方の自己破産について、その可能性と注意点を、税理士・司法-書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

学生でも自己破産は可能。年齢による違いは?

自己破産をするための条件に、職業や年齢の制限はありません。学生であることや、安定した収入がないことは、自己破産の妨げにはなりません。むしろ、収入が少ない、あるいは全くない学生の状況は、借金の返済が不可能な「支払不能」の状態にあると認められやすいと言えます。

18歳以上の学生の場合

2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられたため、18歳以上の学生の方は、親の同意なく、ご自身の意思で自己破産の申立てをすることができます。

18歳未満(未成年)の学生の場合

18歳未満の未成年者が自己破産をする場合は、親権者などの法定代理人が手続きを行う必要があります。このケースは稀ですが、法律上は可能です。

最大の注意点:親(保証人)への影響

学生の方の自己破産で、最も慎重に考えなければならないのが、親御様への影響です。これは、あなたが抱えている借金の「保証人」に親御様がなっているかどうかで、結論が全く異なります。

ケース1:親が保証人になっていない借金(クレジットカード等)

ご自身の名義で契約したクレジットカードのショッピングやキャッシング、携帯料金などは、親が保証人になっていない限り、あなたが自己破産をしても親に返済義務が及ぶことは一切ありません。これはあくまであなた個人の問題として完結します。

ケース2:親が保証人になっている借金(奨学金など)

最も注意が必要なのが、奨学金です。奨学金(特に日本学生支援機構のもの)は、ほとんどのケースで親が「連帯保証人」、親戚などが「保証人」になっています。この場合、あなたが自己破産をして奨学金の返済を免除されると、貸主である日本学生支援機構は、直ちに連帯保証人である親に対して、残額の全額を一括で請求してきます。これは数百万単位の莫大な金額になることが多く、結果として親御様も自己破産せざるを得なくなるという、非常に深刻な事態を招きかねません。

奨学金のある方が自己破産を検討する際は、必ず事前に親御様と相談し、家族全体としてどう対応すべきか、弁護士を交えて慎重に協議する必要があります。

将来への影響は?就職やローンについて

就職活動への影響

「自己破産をすると、就職活動で不利になるのでは?」という心配をされる方が非常に多いですが、ほとんどの場合、影響はありません。一般の企業が採用活動において、応募者の破産歴を調査することはできませんし、知る術もありません。自己破産の事実が戸籍や住民票に載ることもありません。

ただし、銀行や証券会社、クレジットカード会社といった、一部の金融機関では、例外的に個人の信用情報を調査する場合があります。そのため、金融業界への就職を希望する場合には、不利に働く可能性がゼロではないことは知っておく必要があります。

ローンやクレジットカード

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリスト)。そのため、手続き後、約5年から10年間は、新たにクレジットカードを作ったり、自動車や住宅のローンを組んだりすることはできなくなります。これは、社会人としての再スタートにおいて、大きな制約となる可能性があることを理解しておく必要があります。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
    多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

学生時代の借金問題は、その後の人生を大きく左右する重要な問題です。特に、奨学金が絡む場合は、あなた一人の問題ではなく、家族全体の問題として捉える必要があります。一人で抱え込まず、まずは親御様に正直に事情を話し、そして一緒に専門家である弁護士にご相談ください。あなたの未来と、ご家族の生活を守るための最善の道筋を、一緒に見つけ出します。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員