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会社員の自己破産。会社にばれる?解雇される?手続きの注意点

借金問題で悩む会社員の方にとって、自己破産をためらう最大の理由の一つが、「会社に知られてしまうのではないか」「職場での立場が悪くなったり、最悪の場合クビになったりするのではないか」という不安ではないでしょうか。生活の基盤である仕事を失うことへの恐怖から、誰にも相談できずに借金問題を先送りにしてしまう方は、決して少なくありません。

しかし、その心配はほとんどの場合、杞憂に終わります。結論から申し上げますと、自己破産をしても、その事実が会社に知られる可能性は極めて低く、また、自己破産を理由に従業員を解雇することは法律で禁じられています。この記事では、会社員の方が安心して自己破産手続きに臨めるよう、会社との関係における注意点について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

原則、会社に知られることはない。ばれる4つの限定的なケース

自己破産をしても、裁判所や弁護士からあなたの会社へ連絡がいくことは一切ありません。しかし、以下のような特殊なケースでは、会社に知られる可能性があります。

ケース1:会社から借金をしている場合

会社や、会社が運営する共済組合、労働組合などからお金を借りている場合、会社も「債権者」の一人となります。自己破産の手続きでは、すべての債権者を平等に扱わなければならないため、会社だけを外すことはできません。弁護士から会社宛に「受任通知」を送付することになるため、確実に知られてしまいます。

ケース2:すでに給与を差し押さえられている場合

借金の返済を長期間滞納し、債権者から裁判を起こされた結果、すでに給与の差押え命令が出ている場合、その通知は会社に届いているため、会社はあなたの借金問題をすでに把握しています。むしろ、自己破産を申し立てることで、この給与差押えを止めることができます。

ケース3:特定の職業に就いている場合(資格制限)

自己破産の手続き中(開始決定から免責許可決定までの数ヶ月間)、一部の職業では資格が制限されます。例えば、警備員、保険募集人、宅地建物取引士、弁護士・司法書士などの士業がこれに該当します。もしあなたがこれらの職業に就いている場合、一時的に業務ができなくなるため、会社への報告が必要になる可能性があります。(多くの一般的な事務職や営業職、技術職などはこれに該当しません)

ケース4:官報を会社関係者が偶然見つけた場合

自己破産をすると、あなたの氏名と住所が「官報」という国の新聞のようなものに掲載されます。しかし、官報を日常的に購読し、隅々までチェックしている人は、金融機関の担当者などごく一部に限られます。この官報から会社に知られる可能性は、理論上はゼロではありませんが、現実的にはほとんどないと考えてよいでしょう。

自己破産を理由に解雇されることは法律で禁止

たとえ何らかの理由で会社に自己破産の事実が知られたとしても、それを理由にあなたを解雇したり、降格や減給などの不利益な扱いをしたりすることは、法律上許されません。自己破産は、法律で認められた正当な権利であり、その行使を理由とする解雇は「不当解雇」として無効になります。この点は、どうぞご安心ください。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
    多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

会社に知られることへの不安から、借金問題を放置し続けることのほうが、はるかに大きなリスクを伴います。問題を放置すれば、いずれ債権者は給与の差押えという手段に出て、結局は会社に知られてしまうのです。そうなる前に、一日でも早く専門家である弁護士にご相談ください。秘密厳守で、あなたの状況に合わせた最適な解決策をご提案します。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員