会社や仕事関係について - Page 2
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【Q&A】教員・保育士は自己破産すると免許や仕事に影響しますか?
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教員免許・保育士資格とも破産は欠格事由でなく、失職の制度上の理由にもならないのが原則です。職場に知られる典型ルートは給与差押えで、早期相談で回避できます。横須賀の弁護士が解説します。
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【Q&A】官舎や社宅に住んでいます。自己破産すると退去しなければいけませんか?
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自己破産自体は官舎・社宅の退去事由にならないのが原則で、家賃(使用料)を払い続けていれば住み続けられます。勤務先からの借入がある場合は注意が必要です。横須賀の自衛隊・公務員の方の官舎のご相談も承ります。
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【Q&A】介護職(介護福祉士・ヘルパー)ですが、自己破産すると働き続けられますか?
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介護福祉士等の資格に破産の制限はなく、働き続けられます。低収入でも破産手続きは利用でき、同時廃止なら3〜4か月程度です。横須賀の弁護士が介護職の方の疑問を安心できる形で解説します。
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【Q&A】飲食店の営業許可や酒類販売免許は自己破産で取り消されますか?
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飲食店の営業許可は自己破産で取り消されません。酒類販売免許も取消しではなく、経営の基礎に関する審査に関わる場合があるという一般論にとどまります。横須賀でお店を続けながらの破産をお考えの方は当事務所にご相談ください。
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【Q&A】看護師・准看護師は自己破産しても資格を失いませんか?病院に知られますか?
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看護師資格に破産の欠格事由はなく、免許も仕事も続けられます。病院に通知は行きません。夜勤収入の変動と家計収支表の書き方を含め、横須賀の弁護士が看護職の方の疑問にお答えします。
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【Q&A】風俗・水商売・ナイトワークで働いていますが、自己破産できますか?収入の証明はどうすればいいですか?
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風俗・水商売・ナイトワークの方も職業を問わず自己破産できます。給与明細がない日払い・手渡し収入でも申告の方法はあり、お店に知られることもありません。横須賀の当事務所では偏見なく安心してご相談いただけます。
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【Q&A】自衛隊員ですが自己破産すると仕事に影響しますか?共済組合からの借入もあります
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自己破産は法律上の欠格事由や当然の処分理由ではないのが原則で、自衛官は資格制限職種にも含まれません。共済組合借入の注意点を、自衛隊関係のご相談が多い横須賀の弁護士が解説します。
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【Q&A】勤務先が倒産して給料が未払いです。自分の破産手続きに影響しますか?
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勤務先が倒産した場合の未払賃金はご自身の債権(財産)として扱われ、未払賃金立替払制度で一部を回収できる場合があります。失業と自己破産の手続は並行できます。横須賀の当事務所が全体の道筋をご案内します。
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【Q&A】在日米軍基地で働いています(基地従業員)。自己破産で仕事への影響はありますか?
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自己破産したこと自体が雇用喪失に直結する制度は原則としてなく、基地従業員の方も多くが仕事を続けながら手続きを終えています。横須賀で基地関係の方のご相談に対応する弁護士が解説します。
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【Q&A】船員・海事関係の仕事ですが、自己破産で船員手帳や乗船に影響はありますか?
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船員としての就労や船員手帳に自己破産による制限はないのが原則です。乗船スケジュールに合わせた期日調整も可能です。港町・横須賀の当事務所は海事関係の方の破産・債務整理のご相談にも対応しています。
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