【Q&A】税金の滞納分の支払いと弁護士費用の積立、どちらを優先すべきですか?
A. どちらか一方ではなく、両立させるのが基本です。税金は破産しても免責されないため放置できませんが、差押えのリスクと積立の計画は、弁護士と一緒に設計しましょう。
住民税や国民健康保険料の滞納を抱えたまま破産の準備に入る方は少なくありません。限られた収入の中で、役所への支払いと弁護士費用の積立のどちらを優先するかは、多くの方が悩むポイントです。
税金は支払ってよい借金です(偏頗弁済になりません)
受任通知の後はすべての債権者への返済を止めるのが原則ですが、税金や社会保険料は例外です。これらは法律上優先される支払いであり、滞納分を納めても偏頗弁済(へんぱべんさい・特定の債権者だけを優遇する返済)には当たりません。そして税金は非免責債権、つまり破産しても消えない支払いですから、いずれにせよ向き合う必要があります。
分納相談で月額を抑え、積立と並行するのが現実的です
とはいえ、滞納分を一括で納められる方は多くありません。そこで、役所の税務・収納担当窓口に分納(ぶんのう)の相談をして毎月の支払額を現実的な水準に抑え、残りの余力で弁護士費用を積み立てる、という並行プランが実務的です。誠実に相談すれば分納に応じてもらえることが多く、家計の見通しも立てやすくなります。
最も危険なのは「どちらも放置」です
注意したいのは、税金の滞納処分(給与や預金口座の差押え)は、破産手続きでは止まらないという点です。債権者からの取立ては受任通知で止まっても、役所の差押えは別です。連絡を無視して放置すると、給与差押えで勤務先に知られるなど、最も避けたい展開になりかねません。滞納がある方は、その事実を隠さず早めに弁護士に伝えてください。
なお、税金も積立も両方は難しいほど家計が逼迫している場合は、生活保護などの公的支援も含めて、ご相談の段階で一緒に検討できます。優先順位の付け方は家計ごとに異なりますので、まずは現状をお聞かせください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
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1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


