横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

初回相談 0
電話受付:平日10:00〜18:00
メール24時間相談受付
046-854-4305
メールでの
お問合せ
LINEでの
お問い合わせ

【Q&A】勤務先の社内積立や財形貯蓄は破産するとどうなりますか?

A. 財形貯蓄や社内預金は、給与から天引きされていても本人の財産であり、破産手続きでは申告が必要です。残高が20万円を超える場合は換価の対象になり得ますが、解約のタイミングや勤務先への伝わり方は工夫できますので、必ず事前に弁護士へご相談ください。

毎月の給与から自動的に積み立てられる財形貯蓄(勤労者財産形成貯蓄)や社内預金は、「自分のお金」という意識が薄くなりがちです。しかし破産手続きでは、これらも預貯金と同じく本人の財産として扱われます。横須賀は会社員・公務員の方のご相談が多い地域ですので、実務上のポイントを整理してご説明します。

給与天引きでも「本人の資産」です

財形貯蓄は、勤務先を通じて金融機関に積み立てられている本人名義の貯蓄です。社内預金や社内積立金も、会社が預かっているだけで所有者は本人です。したがって、破産手続きでは財産目録に残高を記載する必要があり、残高が20万円を超える場合は換価(解約してお金に換え、債権者への配当に充てること)の対象になり得ます。逆に残高が少額であれば、そのまま維持できることも多くあります。申告を怠ると財産隠しを疑われ、免責(借金の支払義務の免除)の判断に悪影響が及びかねませんので、残高証明や給与明細で正確に把握しておきましょう。

解約・払戻しのタイミングは自己判断しないでください

「どうせ解約するなら先に」と申立て前に自分で解約し、払戻金を使ってしまうと、使いみちの説明を細かく求められることになります。生活費や弁護士費用への充当なら通常問題ありませんが、説明資料が残っていないと手続きが長引く原因になります。解約するのか、残高をどう扱うのかは、申立てのスケジュール全体を見ながら決めるのが得策です。必ず弁護士と相談のうえで進めてください。

会社に破産を知られたくない場合の工夫

財形貯蓄の解約手続きは勤務先の担当部署を経由することが多いため、「解約すると会社に何か聞かれるのでは」とご心配される方もいらっしゃいます。解約理由を「破産のため」と伝える必要はなく、住宅資金や生活資金の必要など一般的な理由で足りるのが通常です。また、破産手続き自体が勤務先に通知されることは原則ありません。会社との関係で気になる事情がある方は、進め方を一緒に検討しますので遠慮なくお申し出ください。

社内積立・財形貯蓄の扱いは、残高・積立方法・勤務先の制度によって最適な進め方が変わります。給与明細をお持ちいただければ具体的にご案内できますので、当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)