【Q&A】友人や知人に貸しているお金がある場合、破産手続きでどう扱われますか?
A. 友人や知人に貸しているお金は、ご本人の財産(貸付金債権)として財産目録に記載する必要があります。実際に回収できる見込みがあるかどうかは、破産管財人などが判断します。
借金を抱えている方でも、過去に友人や知人にお金を貸したままになっているケースは意外と多くあります。「どうせ返ってこないから関係ない」と考えて申告しないでいると、後で財産隠しを疑われかねません。貸しているお金も破産手続き上の「財産」であることを、まず押さえておきましょう。
貸付金は「債権」という財産です
破産手続きでは、現金や預金だけでなく、他人にお金を返してもらう権利(貸付金債権)も財産として扱われます。財産目録には、貸した相手・金額・時期・返済状況を記載し、借用書やメッセージのやり取りなど、貸付けの事実がわかる資料があれば提出します。もっとも、貸付金が財産として計上されるかどうかと、実際にいくらと評価されるかは別問題です。相手に資力がなく回収がほぼ見込めない貸付金は、実務上、低い評価にとどまることも少なくありません。回収可能性の判断は、管財事件(かんざいじけん)であれば破産管財人が行います。
貸している相手に破産が知られることはありますか
回収の見込みがある貸付金については、破産管財人が相手に返済を求めることがあります。その過程で、あなたが破産手続きをしていることが相手に伝わる可能性は否定できません。「友人に知られたくないから申告しない」というお気持ちはわかりますが、財産の申告漏れは免責(めんせき。借金の支払義務を免れること)に悪影響を及ぼすおそれがあるため、必ず正直に申告してください。事情があれば、その事情ごと弁護士にご相談いただくのが一番です。
「返してもらったことにする」処理は絶対にしないでください
申立て前に、実際には返済を受けていないのに「もう返してもらった」ことにして貸付金を財産目録から外す、あるいは逆に、回収したお金を申告せずに使ってしまう——こうした処理は、虚偽の申告や財産隠しとして免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)に該当し得る、非常に危険な行為です。貸付金の扱いに迷ったら、自己判断せず、そのままの状態で弁護士にお伝えください。
貸付金の評価や申告の仕方は、金額や相手との関係によってケースバイケースです。横須賀で自己破産をご検討の方は、貸しているお金がある場合も含めて、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


