【Q&A】社長が会社に貸したお金や、会社から借りたお金は法人破産でどうなりますか?
A. 会社が社長に貸したお金(役員貸付金)は会社の財産であり、破産管財人が社長本人に返還を求めます。逆に、社長が会社に貸したお金は破産債権となりますが、配当はほとんど期待できないのが実情です。
中小企業では、資金繰りのために社長が個人のお金を会社に入れたり、逆に会社のお金を社長が一時的に使ったりと、会社と社長個人の間でお金の貸し借りが生じていることが少なくありません。法人破産では、会社と社長は別の人格として厳格に区別されるため、この貸し借りがどう処理されるかは重要なポイントになります。
会社から社長への貸付金(役員貸付金)は管財人が回収する
決算書に「役員貸付金」が計上されている場合、それは会社が社長に対して持つ債権、つまり会社の財産です。法人が破産すると、破産管財人(かんざいにん)は債権者への配当の原資を確保するため、社長本人に返済を求めるのが原則です。実際には、帳簿上の貸付金が、領収書のない経費や役員報酬の不足分の穴埋めとして積み上がっただけで、現実にはお金が渡っていないというケースもありますが、その場合も帳簿と実態の関係を管財人に説明する必要があります。社長個人に返済する資力がなく、個人も多額の保証債務を抱えている場合は、代表者個人の自己破産を併せて行い、その中で処理されるのが一般的です。
社長が会社に貸したお金(役員借入金)はほぼ戻らない
反対に、社長が会社に貸していたお金(決算書上の「役員借入金」)は、社長が会社に対して持つ債権です。法人破産では、社長も他の債権者と同じ立場の破産債権者として扱われ、債権届を出すこと自体はできます。もっとも、債務超過で破産する会社に十分な配当原資が残っていることはまれで、実際には配当はほとんど期待できず、貸したお金は戻らないと考えておくのが現実的です。なお、破産直前に会社のお金で社長への借入金だけを返済すると、偏頗弁済(へんぱべんさい)として管財人に否認される典型例になりますので、絶対に避けてください。
決算書と実態のズレは早めに弁護士へ開示を
代表者個人も破産する場合、会社と個人の間の貸し借りは双方の手続きで整理されます。帳簿上の貸付金・借入金が実態とズレていることは中小企業では珍しくありませんが、隠したまま手続きを進めると、財産隠匿を疑われて手続きが長引く原因になります。決算書の数字と実情が違う場合こそ、申立前の準備段階で正直に弁護士に伝えていただければ、説明の仕方を含めて対策を立てることができます。
役員貸付金・借入金の処理は、金額や経緯、代表者個人の資産状況によって対応が大きく変わります。法人破産をご検討の際は、決算書をお手元に、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


