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【Q&A】家賃保証会社への求償債務は自己破産で免責されますか?

A. 家賃保証会社が滞納家賃を代わりに支払ったことによる求償金(きゅうしょうきん)も、原則として自己破産で免責されます。保証会社からの厳しい督促も、弁護士の受任通知で止めることができます。

家賃を滞納すると、賃貸契約の際に利用した家賃保証会社が大家さんに代わりに家賃を支払い、その後入居者に請求してくるのが通常です。保証会社の督促は早く厳しい傾向があり、思い悩んでご相談に来られる方も多いです。この求償債務も、破産手続できちんと整理できます。

代位弁済と求償権の仕組み

保証会社は、入居者が家賃を払えないときに大家さんへ立替払い(代位弁済・だいいべんさい)をします。立替えた保証会社は、今度は入居者に対して「立替えた分を返せ」と請求する権利(求償権)を持ちます。この求償金は、消費者金融からの借入と同じ私法上の債務であり、非免責債権には当たらないため、免責許可決定により支払義務を免れるのが原則です。破産の申立てでは、保証会社も債権者一覧表に記載します。

厳しい督促は受任通知で止まります

弁護士に債務整理を依頼すると、各債権者に受任通知を送付します。貸金業法・サービサー法の規制により、貸金業者や債権回収会社は受任通知後に本人へ直接取り立てることができなくなり、保証会社からの電話や訪問による督促も実務上止まります。毎日の督促に追われる状況から抜け出し、落ち着いて生活再建の準備を進められます。

今後の入居審査への影響には注意

一点注意したいのは、保証会社の種類による今後への影響です。信販系(信用情報を審査に使うタイプ)の保証会社は、破産後5〜7年程度は審査に通りにくくなります。もっとも、信用情報を使わない独立系の保証会社や連帯保証人型の物件も多く、破産後に新しい住まいを借りられなくなるわけではありません。また、現在の住まいについては、今後の家賃をきちんと支払っていれば、破産を理由に直ちに退去を求められることは原則ありません。

家賃の滞納がある場合、住まいを確保しながらどう手続を進めるかの段取りが大切です。横須賀で家賃滞納や借金にお悩みの方は、お早めに弁護士へご相談ください。

>>厳しい取り立てや督促に悩んでいる


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)