【Q&A】返済をやめたお金を弁護士費用の積立に回すと聞きました。生活費とのバランスは?
A. そのとおりです。受任通知によって毎月の返済が止まった分を原資に積み立てるのが基本設計です。積立額は従来の返済額より小さくなるのが通常で、生活を切り詰めすぎる必要はありません。
「ただでさえ生活が苦しいのに、積立なんてできるのか」と不安に思われる方は多いです。しかし、積立の仕組みは「今の生活費をさらに削る」ものではなく、「これまで返済に消えていたお金の一部を将来の手続費用に振り向ける」ものです。仕組みを知れば、過度な心配はいらないことが分かっていただけるはずです。
積立の基本設計:返済停止分が原資になります
弁護士に依頼すると、受任通知の発送により債権者への返済はいったんすべてストップします。例えば毎月合計5万円を返済していた方なら、その5万円が手元に残るようになります。積立額はこの範囲内で設定するのが通常で、多くの場合、従来の返済額より小さい金額になります。つまり、依頼後の方が家計は楽になるのが一般的なのです。
家計収支表づくりを兼ねた金額設定
破産の申立てでは、家計全体の状況(家計収支表)を裁判所に提出します。積立額を決める際には、収入と支出を一緒に整理し、家賃・食費・水道光熱費など必要な生活費を確保したうえで、無理なく続けられる金額を設定します。この作業はそのまま申立書類の準備にもなるため、一石二鳥です。生活費を削ってまで積立額を大きくする必要はありませんし、途中で収入が減った場合は見直しもできます。
積立期間の目安
積立期間は、金額にもよりますが数か月〜1年程度が一般的な目安です。管財事件が見込まれる場合は引継予納金(少額管財で20万円程度が目安)の準備も並行するため、やや長くなることがあります。なお、給与差押えが迫っているなど急ぐべき事情がある場合は、積立ての完了を待たずに申立てを先行できることもありますので、ご事情をお聞かせください。
積立額や期間は、お一人お一人の家計に合わせて設計します。「この収入で積立できるのか」という段階のご相談も歓迎しますので、遠慮なくお問い合わせください。
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当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


