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【Q&A】通帳の大きな入出金はどこまで説明が必要ですか?よく聞かれる項目と準備

A. 数万円単位のまとまった入出金は、使途(何に使ったか)や原資(どこから入ったお金か)を確認されると考えておきましょう。思い出せる範囲で説明のメモを作っておけば、多くの場合はそれで足ります。

自己破産の申立てでは、通帳のコピー(一般的に直近1〜2年分程度)を裁判所に提出し、裁判所や破産管財人(はさんかんざいにん)が入出金の内容を確認します。「昔の出金なんて覚えていない」「レシートも残っていない」と不安になる方は少なくありませんが、正直に説明すれば大半は問題になりません。ここでは、よく聞かれる項目と準備のコツをご説明します。

よく確認される典型的な項目

すべての入出金を一件ずつ説明する必要はありません。確認されやすいのは、数万円単位のまとまった動きです。典型的には次のような項目です。

  • まとまった現金引出しの使途(家賃の手渡し、生活費、冠婚葬祭など何に使ったか)
  • 親族・知人との間の送金(貸し借りなのか、生活費の援助なのか)
  • 保険の解約返戻金・満期金などの入金(受け取った経緯と使いみち)
  • 給与以外の入金(フリマアプリの売上、副業収入、新たな借入など)

これらは、財産隠しや偏頗弁済(へんぱべんさい。特定の債権者だけへの返済)がないかを確認するためのもので、生活実態に沿った説明ができれば足りるのが通常です。

領収書がなくても「説明メモ」で足りる場合が多い

レシートや領収書が残っていなくても、直ちに不利になるわけではありません。実務上は、「いつ・いくら・何のために」を時系列で整理した説明のメモで足りる場合が多いです。通帳を見返しながら、思い出せる範囲で記録を作っておくと、弁護士との打ち合わせも裁判所への説明もスムーズに進みます。大切なのは、分からないことを取り繕わず、正直に説明することです。

説明のつかない出金を残さないために

これから申立ての準備を進める方は、申立て前に弁護士と一緒に通帳をチェックし、質問されそうな入出金を先に洗い出しておくのが安心です。また、今後の大きな出金については、その都度メモを残す習慣をつけておくと、後から説明に困ることがなくなります。

どの入出金にどこまで説明が必要かは、金額や時期、事案の内容によって変わります。ご自身で判断せず、通帳を持参のうえ弁護士にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)