【Q&A】通帳の大きな入出金はどこまで説明が必要ですか?よく聞かれる項目と準備
A. 数万円単位のまとまった入出金は、使途(何に使ったか)や原資(どこから入ったお金か)を確認されると考えておきましょう。思い出せる範囲で説明のメモを作っておけば、多くの場合はそれで足ります。
自己破産の申立てでは、通帳のコピー(一般的に直近1〜2年分程度)を裁判所に提出し、裁判所や破産管財人(はさんかんざいにん)が入出金の内容を確認します。「昔の出金なんて覚えていない」「レシートも残っていない」と不安になる方は少なくありませんが、正直に説明すれば大半は問題になりません。ここでは、よく聞かれる項目と準備のコツをご説明します。
よく確認される典型的な項目
すべての入出金を一件ずつ説明する必要はありません。確認されやすいのは、数万円単位のまとまった動きです。典型的には次のような項目です。
- まとまった現金引出しの使途(家賃の手渡し、生活費、冠婚葬祭など何に使ったか)
- 親族・知人との間の送金(貸し借りなのか、生活費の援助なのか)
- 保険の解約返戻金・満期金などの入金(受け取った経緯と使いみち)
- 給与以外の入金(フリマアプリの売上、副業収入、新たな借入など)
これらは、財産隠しや偏頗弁済(へんぱべんさい。特定の債権者だけへの返済)がないかを確認するためのもので、生活実態に沿った説明ができれば足りるのが通常です。
領収書がなくても「説明メモ」で足りる場合が多い
レシートや領収書が残っていなくても、直ちに不利になるわけではありません。実務上は、「いつ・いくら・何のために」を時系列で整理した説明のメモで足りる場合が多いです。通帳を見返しながら、思い出せる範囲で記録を作っておくと、弁護士との打ち合わせも裁判所への説明もスムーズに進みます。大切なのは、分からないことを取り繕わず、正直に説明することです。
説明のつかない出金を残さないために
これから申立ての準備を進める方は、申立て前に弁護士と一緒に通帳をチェックし、質問されそうな入出金を先に洗い出しておくのが安心です。また、今後の大きな出金については、その都度メモを残す習慣をつけておくと、後から説明に困ることがなくなります。
どの入出金にどこまで説明が必要かは、金額や時期、事案の内容によって変わります。ご自身で判断せず、通帳を持参のうえ弁護士にご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


