【Q&A】通帳を長期間記帳せず「合計記帳」になってしまいました。どうすればいいですか?
A. 銀行で取引明細(入出金明細)を発行してもらえば足ります。合計記帳になっていても、破産の申立てに支障はありません。
久しぶりに記帳したら「おまとめ」「合計」という形で一行にまとめられてしまった――破産の準備で通帳のコピーを集め始めた方からよくいただくご相談です。結論としてはリカバリー可能ですので、慌てて解約したり口座を作り直したりする必要はありません。
なぜ合計記帳のままでは不十分なのか
破産手続では、裁判所・管財人が直近1〜2年分程度のお金の流れを確認します。合計記帳では期間中の入出金が一行にまとめられてしまい、個々の入金・出金の日付や金額が見えないため、提出資料としては不十分とされるのが一般的です。そこで、合計記帳の期間については別途、中身の分かる明細を取得して補います。
取引明細の発行方法と費用・日数の目安
口座のある銀行の窓口(または電話・郵送受付)で「〇年〇月から〇月までの入出金明細がほしい」と依頼すれば発行してもらえます。手数料は銀行によりますが、目安として1か月分あたり数百円程度、受け取りまで数日〜二週間程度かかることがあります。対象期間が長いと費用もかさむため、どの期間分を取るかは先に弁護士に確認してから依頼すると無駄がありません。
ネットバンキングの明細で代替できることも
インターネットバンキングを利用できる口座であれば、画面からダウンロードした入出金明細(PDF・CSV)で代替できる場合があります(裁判所の運用によります)。遡れる期間に限りがある銀行もあるので、早めに確認して保存しておくとよいでしょう。なお、今後は申立てまで定期的に記帳する習慣をつけていただくと、同じ問題の再発を防げます。
必要な明細の期間や代替の可否は、事案や裁判所の運用によって異なります。合計記帳に気付いたら、まず弁護士にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
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当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


