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【Q&A】特定調停と任意整理はどう違いますか?自分でやる場合の注意点は?

A. 特定調停は簡易裁判所の調停委員を介して債権者と返済条件を見直す手続きで、弁護士に依頼せず自分で申し立てられます。ただし、平日の出頭負担や、調停成立後に滞納するとすぐに差押えを受け得る点には十分な注意が必要です。

特定調停は、「費用をかけずに自分で債務整理したい」という方が関心を持たれる手続きです。任意整理と同じく元本は減らず利息カット・分割払いを目指す点で似ていますが、仕組みとリスクには大きな違いがあります。

特定調停と任意整理の違い

任意整理は弁護士が裁判所を使わずに債権者と直接交渉するのに対し、特定調停は簡易裁判所に申し立て、調停委員が間に入って話合いを進めます。申立費用は債権者1社あたり数千円程度と安価ですが、平日の日中に裁判所へ出頭する必要があり、債権者ごとの主張整理も基本的に自分で行うことになります。また、利息制限法に基づく引直しで過払い金があることが判明しても、調停の中では回収できず、別途請求(交渉・訴訟)が必要になります。

最大の注意点:調停調書は「債務名義」になる

特定調停が成立すると調停調書(ちょうていちょうしょ)が作られます。これは確定判決と同じ効力を持つ「債務名義(さいむめいぎ)」です。つまり、調停成立後に支払いを怠ると、債権者は裁判を経ずに直ちに給与や預金の差押えができます。弁護士の任意整理による和解書には原則としてこの効力はなく、ここが実質的に大きな差です。返済計画に少しでも不安がある方には、特定調停のリスクは軽くありません。

どう使い分けるべきか

収入が安定しており確実に完済できる見込みがあり、時間的余裕もある方にとっては、特定調停は費用面での選択肢になり得ます。一方、返済可能性に不安がある、債権者が多い、過払い金の可能性があるといった場合は、弁護士による任意整理や、そもそも自己破産・個人再生の検討が適切なことが多いといえます。

ご自身の収支でどの手続きが成り立つかは、具体的な数字を見なければ判断できません。横須賀で債務整理の方法に迷っている方は、お早めに弁護士へご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

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解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)