【Q&A】特定調停と任意整理はどう違いますか?自分でやる場合の注意点は?
A. 特定調停は簡易裁判所の調停委員を介して債権者と返済条件を見直す手続きで、弁護士に依頼せず自分で申し立てられます。ただし、平日の出頭負担や、調停成立後に滞納するとすぐに差押えを受け得る点には十分な注意が必要です。
特定調停は、「費用をかけずに自分で債務整理したい」という方が関心を持たれる手続きです。任意整理と同じく元本は減らず利息カット・分割払いを目指す点で似ていますが、仕組みとリスクには大きな違いがあります。
特定調停と任意整理の違い
任意整理は弁護士が裁判所を使わずに債権者と直接交渉するのに対し、特定調停は簡易裁判所に申し立て、調停委員が間に入って話合いを進めます。申立費用は債権者1社あたり数千円程度と安価ですが、平日の日中に裁判所へ出頭する必要があり、債権者ごとの主張整理も基本的に自分で行うことになります。また、利息制限法に基づく引直しで過払い金があることが判明しても、調停の中では回収できず、別途請求(交渉・訴訟)が必要になります。
最大の注意点:調停調書は「債務名義」になる
特定調停が成立すると調停調書(ちょうていちょうしょ)が作られます。これは確定判決と同じ効力を持つ「債務名義(さいむめいぎ)」です。つまり、調停成立後に支払いを怠ると、債権者は裁判を経ずに直ちに給与や預金の差押えができます。弁護士の任意整理による和解書には原則としてこの効力はなく、ここが実質的に大きな差です。返済計画に少しでも不安がある方には、特定調停のリスクは軽くありません。
どう使い分けるべきか
収入が安定しており確実に完済できる見込みがあり、時間的余裕もある方にとっては、特定調停は費用面での選択肢になり得ます。一方、返済可能性に不安がある、債権者が多い、過払い金の可能性があるといった場合は、弁護士による任意整理や、そもそも自己破産・個人再生の検討が適切なことが多いといえます。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


