【Q&A】不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書はどこで取れますか?
A. 登記事項証明書は全国どこの法務局でも取得でき(オンライン請求も可能)、固定資産評価証明書は不動産の所在地の市区町村役場で取得できます。
持ち家や土地をお持ちの方が破産を申し立てる場合、不動産関係の証明書類が必要になります。どこで何を取ればよいのかを整理しておくと、書類集めがスムーズに進みます。
登記事項証明書(登記簿謄本)の取り方
登記事項証明書は、物件の所在地にかかわらず全国どこの法務局の窓口でも取得できます。取得方法は次の3つです。
- 法務局の窓口:1通600円の収入印紙を貼って請求します
- 郵送請求:請求書と返信用封筒を送って取り寄せます
- オンライン請求(登記・供託オンライン申請システム):自宅への郵送なら500円、窓口受取なら480円と割安です
物件を特定するために「地番・家屋番号」が必要です(住居表示の住所とは異なります)。固定資産税の納税通知書や権利証で確認できます。
固定資産評価証明書の取り方
固定資産評価証明書は、不動産の所在地の市区町村役場(横須賀市内の物件なら横須賀市役所)の税務担当窓口で取得します。手数料は1件数百円程度で、本人確認書類が必要です。遠方の物件は郵送請求もできます。発行から3か月以内等の目安があるため、取得時期は弁護士の案内に合わせてください。
持ち家がある方に必要な書類一式
持ち家がある場合、一般的には次の4点セットで準備します。
- 登記事項証明書(土地・建物それぞれ)
- 固定資産評価証明書
- 不動産業者による査定書(無料査定で可)
- 住宅ローンの残高証明書(ローンが残っている場合)
なお、ご実家の土地建物など、ご本人名義でない不動産の資料は原則として不要です。相続登記が未了の土地など判断に迷うものがあれば、取得前に弁護士に確認してください。
必要書類の範囲は事案や裁判所の運用によって異なります。不動産をお持ちの方の破産は検討事項が多いため、早めに弁護士にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


