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【Q&A】破産手続き中に転職・退職したら裁判所への報告が必要ですか?

A. 手続き中の転職・退職は自由で、許可を得る必要はありません。もっとも、収入状況が変わるため、代理人弁護士を通じて裁判所や管財人に報告するのが原則です。

破産手続きは数か月〜1年程度続くため、その間に転職や退職といった人生の変化が起こることは珍しくありません。「手続き中に仕事を変えたら免責に不利になるのでは」と心配される方もいますが、そのようなことはありません。ポイントを整理してご説明します。

転職・退職自体は不利益になりません

職業選択の自由は破産手続き中も制限されません。収入アップのための転職も、体調や家庭の事情による退職も、それ自体が免責の判断に不利に働くことはありません。むしろ収入が安定する転職は、生活再建の観点から好意的に受け止められることさえあります。ただし、勤務先が変わると給与額や支給日が変わり、家計収支の説明内容に影響しますので、必ず弁護士に連絡してください。弁護士が必要に応じて裁判所・管財人に報告します。

退職金が出る場合は財産としての扱いに注意

退職により退職金を受け取る場合、その退職金は破産手続き上の財産として評価されます。まだ受け取っていない退職金見込額は8分の1程度を財産として計上するのが一般的な実務ですが、現実に退職して受領する場合は評価が変わり得ます。受け取った退職金を無計画に使ってしまうと、使途の説明を求められて困ることになりますので、受領前に必ず弁護士と取扱いを確認してください。

家計収支表の再提出を求められることがあります

転職・退職により世帯の収入が変わった場合、裁判所や管財人から、新しい勤務先の給与明細や更新した家計収支表の提出を求められることがあります。失業期間ができる場合は、失業給付の受給状況も家計の説明に含めます。いずれも事務的な対応であり、正直に状況を共有していれば不利益はありません。

転職・退職のタイミングや退職金の扱いは、手続きの段階によって影響が変わります。予定がある方はできるだけ早めに弁護士にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)