横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

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【Q&A】転勤や引っ越しの予定があります。どこの裁判所・法律事務所に相談すればいいですか?

A. 自己破産の申立先は、原則として「申立てをする時点の住所地」を管轄する地方裁判所です。引っ越しの前でも後でも対応できますので、転居のご予定がある方もそのままご相談ください。

転勤の内示が出た、家賃の安い住まいへ引っ越したいなど、住所が変わる予定と借金のご相談が重なることは珍しくありません。「どこの裁判所で手続きするのか」「今の場所の事務所に頼んでいいのか」と迷って、相談自体を先延ばしにしてしまう方もいらっしゃいます。結論としては、引っ越しがあっても手続きは問題なく進められます。順にご説明します。

申立先の裁判所は「申立て時」の住所地で決まります

自己破産の申立先は、原則として申立て時の住所地(生活の本拠)を管轄する地方裁判所です。たとえば横須賀市にお住まいであれば、横浜地方裁判所横須賀支部が申立先となります。申立ての前に転居した場合は、新しい住所地を管轄する裁判所に申し立てるのが原則で、転居後は住民票も速やかに移しておくことが大切です。

依頼した後に転居しても、委任関係はそのまま続けられます

弁護士に依頼した後で転勤や引っ越しが決まっても、依頼をやり直す必要はありません。打ち合わせは電話やオンライン、郵送でも進められるため、遠方に転居された後も手続きを継続できます。当事務所では、転勤の多いお仕事の方や単身赴任中の方のご相談にも対応しています。

転居のご予定は、依頼のときに必ずお伝えください

転居によって管轄の裁判所が変わると、申立てのタイミングや書類の整え方に影響することがあります。引っ越し前に申し立てるか、転居後に落ち着いてから申し立てるかは、積立の進み具合や手続きの種類も踏まえて設計しますので、転居のご予定・時期は最初のご相談時にお聞かせください。

どの裁判所に、どのタイミングで申し立てるのが最適かは、お仕事やご家族の状況によって変わります。転勤・引っ越しのご予定がある方も、まずはお早めに弁護士へご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)