【Q&A】単身赴任中です。家族と別居している場合の「同居家族」の書類はどうなりますか?
A. 判断の基準は「同居しているか」ではなく「生計が同一か」です。単身赴任で住まいが別でも、給与を家族の生活費に送金しているなど生計が一体であれば、家族の収入資料の提出や、赴任先と自宅の双方を含めた家計収支の記載が必要になることがあります。
単身赴任中に生活費が二重にかかり、借金が膨らんでしまったというご相談は少なくありません。破産の申立てでは「同居家族」の収入資料(給与明細など)を求められると聞いて、「家族とは別居しているが、自分の場合はどうなるのか」と疑問に思われる方も多いはずです。ここでは、別居中の家族に関する書類の考え方をご説明します。
「同居」よりも「生計が同一かどうか」が実質的な基準です
裁判所が家族の収入資料を求める趣旨は、申立人の世帯全体の家計状況を正確に把握することにあります。そのため、形式的に同居しているかどうかよりも、財布が一つになっているか(生計の同一性)が重視されます。単身赴任の場合、給与の大部分を自宅の家族の生活費に充てているのが通常ですから、住まいが別でも生計は同一と扱われ、配偶者の収入資料や自宅側の家計の記載を求められるのが一般的です。逆に、完全に家計が分離している別居(離婚前提の別居など)であれば、家族の資料が不要とされることもあります。
赴任先と自宅の「二重家計」はまとめて書きます
単身赴任の家計収支表は、赴任先での支出(家賃・食費・光熱費など)と、自宅に送金して家族が使う支出の両方を、世帯全体としてまとめて記載するのが基本です。ポイントは次のとおりです。
- 赴任先の住居費・生活費と、自宅への送金額をそれぞれ費目として書き分ける
- 配偶者に収入があれば、その収入と自宅側の支出も含めて世帯全体で記載する
- 会社から単身赴任手当・住宅補助が出ている場合は収入側に含める
二重生活で支出がかさむこと自体は、支払不能に至った事情として自然に説明できるものであり、不利に扱われるものではありません。
住民票の住所と実際の居住地が違う場合の注意
単身赴任では、住民票を自宅に残したまま赴任していることがよくあります。破産の申立ては、原則として申立人の住所地を管轄する裁判所に行いますが、住民票上の住所と実際の生活の本拠が異なる場合には、どちらの裁判所に申し立てるか、実際の居住状況をどう説明するかの検討が必要です。赴任期間や帰宅の頻度などをうかがったうえで、弁護士が適切な申立先と説明の仕方を判断しますので、ありのままをお伝えください。
別居の形は家庭ごとに様々で、必要な書類の範囲も事情により変わります。横須賀市周辺にご家族が住んでいる方、横須賀へ単身赴任中の方は、当事務所の無料相談でご事情をお聞かせください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


