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【Q&A】太陽光パネルや蓄電池のローンが残っています。破産するとどうなりますか?

A. 太陽光パネルや蓄電池のローンは、所有権留保(しょゆうけんりゅうほ。完済まで所有権が売主側に残る特約)や担保の有無によって扱いが分かれます。住宅の屋根に設置済みの場合は、建物と一体のものとして住宅とまとめて処理されることが多いです。

電気代の高騰を背景に、太陽光発電や蓄電池をローンで導入されたご家庭は少なくありません。ソーラーローンは金額が大きく期間も長いため、破産を検討する際に「パネルは外されてしまうのか」「家ごと手放すことになるのか」というご不安が生じます。契約形態別に整理します。

ローンの担保構造で扱いが変わります

ソーラーローンには、主に次のパターンがあります。

  • 無担保の信販ローン・銀行ローン:他の借金と同じ破産債権として扱われ、免責(支払義務の免除)の対象になります。設備の引揚げは現実には困難なことが多く、屋根上のパネルがそのままになる例もあります。
  • 所有権留保や動産担保付きのローン:債権者に引揚げ・処分の権限がありますが、取外し費用との兼ね合いで対応が決まることが多いです。
  • 住宅ローンと一体(抵当権の対象):屋根に固定されたパネルは建物の付合物(ふごうぶつ)として、住宅と一体で任意売却や競売の対象になるのが一般的です。

ご自身の契約がどれに当たるかは、契約書を確認すれば判断できます。

売電収入は収入として申告が必要です

余剰電力の売電収入がある場合は、金額の大小にかかわらず家計収支表に収入として記載します。振込口座の通帳に売電入金の履歴が残るため、申告漏れがあるとかえって不自然な印象を与えてしまいます。固定価格買取制度(FIT)の売電権に一定の財産的価値が認められる場合もあるため、契約内容を含めて弁護士に開示してください。

リース契約の場合は解約・撤去の可能性も

ローンではなくリースやPPA(電力販売契約)方式でパネルを設置している場合、設備の所有者はリース会社等です。破産によりリース料の支払いを止めると、契約解除・設備撤去となる可能性があります。もっとも、撤去には費用がかかるため、実際の対応はリース会社との協議によります。

太陽光設備の扱いは、契約形態・担保の有無・住宅の処分方針と密接に関わります。契約書一式をお持ちのうえ、当事務所の無料相談で具体的な見通しをご確認ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)