横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

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【Q&A】家族や友人に付き添ってもらって、一緒に法律相談を受けてもいいですか?

A. もちろんです。ご家族やご友人の付き添い・同席は歓迎しています。ご本人が話しにくいことを補足してもらえるなど、むしろ良い面が多くあります。

借金の相談は、一人で弁護士の前に座るだけでも勇気がいるものです。「一人では不安なので家族についてきてほしい」というご希望はごく自然なもので、実際にご家族同伴で相談にいらっしゃる方はたくさんいます。ここでは、同席のメリットと、知っておいていただきたい注意点をご説明します。

同席のメリット

  • 事実関係の補足:借入の経緯や家計の状況など、ご本人が緊張して話せないことをご家族が補ってくださると、正確な見立てにつながります。
  • 方針の共有:今後の手続の流れや家計の立て直しをご家族と一緒に聞いていただけると、協力体制が作りやすくなります。
  • 精神的な支え:信頼できる人が隣にいるだけで、落ち着いて話せる方は多いです。

同席は「ご本人の同意」が前提です

弁護士には厳格な守秘義務があり、相談内容は外部に漏れませんが、同席された方には相談の中で借入の金額や経緯が知られることになります。そのため、同席はあくまでご本人の同意が前提です。途中から「この話は二人だけで」という場面があれば、遠慮なくお申し出ください。柔軟に対応します。

ご本人不在の「代理相談」との違い

付き添いとは別に、ご本人抜きでご家族だけが相談に来られるケースもあります。一般的な制度説明は可能ですが、債務整理の方針決定やご依頼はご本人の意思確認が不可欠です。高齢の親の借金を心配して子が相談に来られる例は典型的ですが、最終的にはご本人との面談が必要になるとお考えください。その意味でも、最初からご本人とご家族が一緒に来ていただく形は理想的です。

付き添いの有無にかかわらず、相談したからといって依頼を強制されることはありません。まずはお二人で、お気軽に無料相談をご利用ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)