横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

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【Q&A】法律相談では何を聞かれますか?当日の面談の流れと所要時間

A. 借入の経緯、現在の収入と支出、財産の有無を中心にお聞きし、所要は30分〜1時間程度です。その場で解決の方針の見立てをお伝えするのが一般的な流れです。

初めての法律相談は、「何を聞かれるのか」「うまく答えられるか」と緊張される方がほとんどです。しかし、相談は試験でも取調べでもありません。事前に流れを知っておけば安心して臨んでいただけますので、典型的な当日の流れをご紹介します。

当日の標準的な流れ

  • ①借入状況の確認:どこから、いつ頃から、おおよそいくら借りているか。正確な金額が分からなくても構いません。
  • ②借入の経緯:生活費の不足、医療費、教育費など、借りることになったきっかけを伺います。
  • ③現在の収支:月々の収入と主な支出。世帯全体のおおまかな状況も確認します。
  • ④財産の有無:持ち家・車・保険・預金など。手続の選択や同時廃止か管財かの見通しに関わります。
  • ⑤方針のご提案:以上を踏まえ、自己破産・個人再生・任意整理のうちどれが合うか、費用と期間の見通しとあわせてご説明します。

所要時間は30分〜1時間程度が目安です。督促状やカード、家計のメモなどをお持ちいただけるとより正確な見立てができますが、何もなくても相談は可能です。

責められる場ではありません

「ギャンブルが原因だと叱られるのでは」と心配される方もいますが、弁護士の役割は原因を責めることではなく、解決策を一緒に考えることです。事情を正直にお話しいただくほど正確な方針を立てられますので、安心してそのままの状況をお聞かせください。

その日に依頼を決めなくても構いません

相談したからといって、その場で依頼を決める必要はありません。いったん持ち帰ってご家族と相談されてから決める方も多くいらっしゃいます。疑問が残ったまま契約することのないよう、納得いくまでご検討ください。まずはお気軽に無料相談をご予約ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)