横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

初回相談 0
電話受付:平日10:00〜18:00
メール24時間相談受付
046-854-4305
メールでの
お問合せ
LINEでの
お問い合わせ

【Q&A】信用金庫や生協の「出資金」は破産手続きでどう扱われますか?

A. 信用金庫・信用組合・生協・農協などへの出資金も、破産手続きでは財産として計上する必要があります。払戻しを受けられる金額が20万円を超える場合は換価の対象になり得ますが、数千円程度の生協出資金などが実務上問題になることはほとんどありません。

信用金庫で口座を作るときや、生協(コープ)に加入するときに「出資金」を払った覚えのある方は多いと思います。金額が小さいこともあり忘れられがちですが、出資金は組合員としての持分であり、脱退時には払戻しを受けられる立派な財産です。破産手続きでの扱いをご説明します。

出資金は「脱退すれば戻ってくるお金」です

信用金庫・信用組合・労働金庫・農協・生協などの協同組織は、利用者が出資金を払い込んで組合員になる仕組みです。組合員をやめる(脱退する)際には、定款の定めに従って出資金の払戻しを受けられます。この払戻請求権が財産としての実体であり、破産手続きでは財産目録に記載して評価する必要があります。目安として、払戻見込額が20万円を超える場合は換価(お金に換えて債権者への配当に充てること)の対象になり得ます。

借入がある金融機関の出資金は相殺に注意

注意が必要なのは、出資先の信用金庫や信用組合から借入れもしている場合です。この場合、脱退に伴う払戻金は、その金融機関の貸付金と相殺(そうさい。貸し借りを差引き計算すること)されるのが通常で、手元に戻ってくることは期待できません。また、借入先の金融機関は受任通知を受け取ると口座を凍結するため、出資金の処理もその流れの中で行われます。どの金融機関にいくらの出資金と借入れがあるかは、早い段階で整理しておくことが大切です。

数千円程度の生協出資金は大きな問題になりません

生協の出資金は1口数百円〜数千円程度のことが多く、この程度の金額であれば換価の実益がなく、実務上問題になることはほとんどありません。生協での食材購入を続けたい場合に、脱退まで求められるケースは通常ないとお考えください。ただし、金額の大小にかかわらず、財産の存在自体は正直に申告するのが原則です。申告漏れは財産隠しと誤解されるもとになります。

出資金の扱いは、金額や借入れとの関係によって結論が変わります。通帳や組合員証をお手元にご用意いただければ、無料相談で具体的な見通しをご説明できますので、横須賀支店までお気軽にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)