【Q&A】ボートや釣り具、キャンプ用品など趣味の道具はどこまで残せますか?
A. 一般的な釣り具やキャンプ用品などの趣味の道具は、自己破産をしても残せるのが通常です。ただし、マリーナに係留保管するボートなど、評価額20万円を超える高額品は換価の対象になり得ます。
海に囲まれた横須賀では、釣りやマリンレジャーを趣味にされている方が多く、「破産すると釣り具やボートはどうなるのか」というご質問をいただくことがあります。判断の軸はシンプルで、「客観的な財産的価値がどの程度か」です。順にご説明します。
評価額20万円がひとつの目安です
破産手続きでは、個々の財産の評価額が20万円を超えるかどうかが、換価(かんか。売却して債権者への配当に充てること)の対象になるかの実務上の目安とされています。使い込んだ釣り具・キャンプ用品・ゴルフクラブなどは、中古市場での評価額が低くなることが多く、実務上換価の対象にならず手元に残るのが通常です。一方、購入価格が高額で中古価値も高い道具(高級ロッドやカメラ機材など)を多数お持ちの場合は、合理的な範囲で申告・評価が必要になります。
ボート・水上バイクは登録財産として申告必須です
小型船舶や水上バイクは、小型船舶の登録制度により所有者が公的に記録される財産です。不動産や自動車と同様、調査で判明しやすい財産ですので、必ず申告してください。係留料を払ってマリーナに保管しているボートは一定の市場価値があることが多く、評価額によっては売却して配当に充てることになります。また、毎月の係留料・維持費の支出は家計収支表に現れるため、収入に見合わない維持費は見直しを求められることもあります。
購入の経緯が浪費と評価される場合でも正直申告が最善です
借入れが膨らんだ時期に高額の趣味用品を購入していた場合、その支出が浪費(ろうひ。収入に見合わない高額の消費)として免責不許可事由に当たり得ます。もっとも、実務では事情を正直に説明し反省を示すことで、裁量免責(さいりょうめんせき。裁判所の判断による免責)が認められるケースが大半です。隠さずに開示することが何よりの対策です。
趣味の道具をどこまで残せるかは、品目・評価額・購入の経緯によって個別に判断されます。お手元の道具のリストをもとに見通しをご説明できますので、当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


