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【Q&A】ボートや釣り具、キャンプ用品など趣味の道具はどこまで残せますか?

A. 一般的な釣り具やキャンプ用品などの趣味の道具は、自己破産をしても残せるのが通常です。ただし、マリーナに係留保管するボートなど、評価額20万円を超える高額品は換価の対象になり得ます。

海に囲まれた横須賀では、釣りやマリンレジャーを趣味にされている方が多く、「破産すると釣り具やボートはどうなるのか」というご質問をいただくことがあります。判断の軸はシンプルで、「客観的な財産的価値がどの程度か」です。順にご説明します。

評価額20万円がひとつの目安です

破産手続きでは、個々の財産の評価額が20万円を超えるかどうかが、換価(かんか。売却して債権者への配当に充てること)の対象になるかの実務上の目安とされています。使い込んだ釣り具・キャンプ用品・ゴルフクラブなどは、中古市場での評価額が低くなることが多く、実務上換価の対象にならず手元に残るのが通常です。一方、購入価格が高額で中古価値も高い道具(高級ロッドやカメラ機材など)を多数お持ちの場合は、合理的な範囲で申告・評価が必要になります。

ボート・水上バイクは登録財産として申告必須です

小型船舶や水上バイクは、小型船舶の登録制度により所有者が公的に記録される財産です。不動産や自動車と同様、調査で判明しやすい財産ですので、必ず申告してください。係留料を払ってマリーナに保管しているボートは一定の市場価値があることが多く、評価額によっては売却して配当に充てることになります。また、毎月の係留料・維持費の支出は家計収支表に現れるため、収入に見合わない維持費は見直しを求められることもあります。

購入の経緯が浪費と評価される場合でも正直申告が最善です

借入れが膨らんだ時期に高額の趣味用品を購入していた場合、その支出が浪費(ろうひ。収入に見合わない高額の消費)として免責不許可事由に当たり得ます。もっとも、実務では事情を正直に説明し反省を示すことで、裁量免責(さいりょうめんせき。裁判所の判断による免責)が認められるケースが大半です。隠さずに開示することが何よりの対策です。

趣味の道具をどこまで残せるかは、品目・評価額・購入の経緯によって個別に判断されます。お手元の道具のリストをもとに見通しをご説明できますので、当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

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解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)