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【Q&A】小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは何ですか?

A. 主な違いは、①債権者の消極的同意が必要かどうか、②可処分所得基準により弁済額が増えるかどうか、の2点です。実務では弁済額が低くなりやすい小規模個人再生を選ぶ方が大半です。

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの類型があります。名前から「会社員なら給与所得者等再生」と思われがちですが、実際には会社員の方も含めて小規模個人再生を選ぶケースが圧倒的多数です。

小規模個人再生: 債権者の「消極的同意」が必要

小規模個人再生では、再生計画案について債権者の書面決議が行われ、債権者の頭数の半数以上、または債権額の2分の1超が反対すると認可されません。もっとも、積極的な賛成は不要で「反対しなければ可決」という仕組み(消極的同意)のため、実際に反対で不認可になるケースは限られています。弁済額は、法定の最低弁済額と清算価値(保有財産の評価額)のいずれか高い方で決まります。

給与所得者等再生: 同意不要だが弁済額が増えやすい

給与所得者等再生は、収入が給料などで安定している方向けの類型で、債権者の同意が不要な代わりに、可処分所得(収入から税金・社会保険料・最低限の生活費を引いた額)の2年分以上という基準が加わります。この基準は最低弁済額を大きく上回ることが多く、結果として返済総額が増えがちです。また、過去7年以内に破産の免責や給与所得者等再生の認可を受けていると利用できないという制限もあります。

どちらを選ぶかは弁護士の見立てで

原則は弁済額が低くなりやすい小規模個人再生を選び、反対する債権者がいる見込みが高い場合に限って給与所得者等再生を検討する、というのが実務の感覚です。債権者の顔ぶれや債権額の構成を見て判断する必要がありますので、どちらの類型が適しているかは弁護士にご相談ください。そもそも個人再生と自己破産のどちらが適切かという点から、丁寧に見立てます。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

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解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)