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【Q&A】手元にある商品券・ギフトカード・株主優待券も申告が必要ですか?

A. 商品券・ギフトカード・株主優待券は換金価値があるため申告の対象で、まとまった額があれば財産として評価されることがあります。もっとも、贈答品レベルの少額であれば実務上問題になることはほとんどありません。

手元にある商品券やギフトカードまで裁判所に申告するのか、と意外に思われる方は多いのですが、考え方を知っておけば難しいものではありません。

換金できるものは「現金に準じて」考えます

商品券やギフトカード、株主優待券は、金券ショップで売却して現金化できるため、破産手続きでは現金に準じた財産として整理されます。数千円程度の贈答品レベルであれば実務上問題になることはほとんどありませんが、何万円分もまとめて保有している場合は、財産目録への記載と評価が必要になります。手元にあるものを正直に弁護士へ伝えることが大切です。

申立て直前の駆け込み換金は避けてください

注意したいのは、申立ての直前に商品券などをまとめて金券ショップで換金する行為です。換金自体が直ちに違法になるわけではありませんが、換金したお金の使途を必ず説明できるようにしておく必要があり、説明がつかないと財産隠しを疑われるおそれがあります。換金を考えている場合は、実行する前に弁護士に相談してください。

株主優待は「株式そのもの」の申告が本体です

株主優待券をお持ちの場合、その前提として株式を保有しているはずです。破産手続きで本体として申告が必要なのは株式そのものであり、優待券はその付随物という位置づけです。証券会社の残高報告書などで保有状況を整理しておきましょう。

どこまで申告が必要か迷うものがあれば、自己判断で処分せず、そのまま弁護士にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)