【Q&A】奨学金の「機関保証」と「人的保証」で自己破産の影響はどう違いますか?
A. 機関保証であれば保証機関に請求が移るだけでご家族への影響はありませんが、人的保証(父母や親戚が保証人)の場合は、保証人に残額の一括請求が及びます。
奨学金の返還が重くのしかかり、自己破産を検討される方は少なくありません。奨学金も他の借金と同じく免責の対象になりますが、影響の範囲は、借りたときに選んだ保証の方式によって大きく変わります。まずはご自身の契約がどちらの方式かを確認することが出発点です。
機関保証なら家族に請求はいかない
機関保証は、在学中に保証料を支払って保証機関に保証してもらう方式です。あなたが自己破産をすると、保証機関が残額を代位弁済し、以後は保証機関が債権者になりますが、この求償債務も免責の対象です。ご家族や親戚に請求が及ぶことはありません。
人的保証の場合は保証人との事前の話し合いが重要
人的保証は、父母などが連帯保証人、叔父・伯父などが保証人になる方式です。あなたが自己破産をすると、保証人に残額の一括請求が及びます。何も知らせずに手続きを進めると、ある日突然保証人に請求書が届き、ご家族関係のトラブルに発展しかねません。人的保証の場合は、申立ての前に保証人と話し合いの場を持つことが大切です。なお、保証人には分割払いの交渉に応じてもらえる場合もあります。
どちらの方式か確認する方法と、保証人も返せない場合
ご自身の奨学金がどちらの方式かは、貸与時の採用通知や返還誓約書などの書類、または奨学金団体のインターネット上の確認システムなどで確認できるのが一般的です。書類が見当たらなければ、弁護士が債権調査の中で確認します。万一、保証人となったご家族も返済が難しい場合は、保証人自身の債務整理(任意整理・破産など)を併せて検討することもできます。
奨学金と保証の問題は、ご家族全体の生活設計に関わります。保証人への影響が気がかりな方は、申立ての前に弁護士へご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


