横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

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【Q&A】信用金庫や信用組合からの借入がある場合、破産で特に注意することはありますか?

A. 手続きの上では他の借金と同じ扱いですが、「口座」「出資金」「地域的なつながり」の3点で、銀行以上に事前の準備が大切になります。

横須賀周辺にお住まいの方の中には、地元の信用金庫・信用組合と長年のお付き合いがあり、借入もそこからという方が少なくありません。信金・信組の借入も自己破産で免責の対象になる点は消費者金融やカード会社と同じですが、生活との接点が多い分、申立て前に整えておくべきことがあります。

給与振込や引落しが同じ信金にあるなら口座凍結に備える

弁護士が受任通知を送ると、借入のある信金・信組の口座は凍結され、預金は借入と相殺(そうさい=差し引き)されるのが通例です。給与の振込先や公共料金の引落しが同じ信金にあると生活に直接影響するため、受任通知の発送前に、給与振込口座を借入のない金融機関に変更し、預金を移しておくなどの準備を弁護士と一緒に進めます。

出資金は払戻し・相殺の対象になり得る

信金・信組で借入をする際には、会員(組合員)として出資金を拠出しているのが通常です。この出資金はご自身の財産として申告が必要で、脱退に伴う払戻金は借入との相殺の対象になり得ます。金額の確認方法などの詳細は当サイトの出資金に関するQ&Aもご参照ください。

顔見知りでも「その借入だけ返す」はできない

信金・信組は地域密着型の金融機関で、営業担当者と顔見知りという方も多いでしょう。しかし、「お世話になった信金の分だけは返しておきたい」という対応は、特定の債権者だけを優先する偏頗弁済(へんぱべんさい)となり、免責や手続きに悪影響を及ぼします。気まずさは分かりますが、すべての債権者を平等に扱うのが破産手続の大原則です。

どの口座をいつ変更するかなど、準備の順序はご事情によって異なります。信金・信組の借入がある方は、受任通知の前に必ず弁護士にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)