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【Q&A】「支払不能」とはどういう状態ですか?裁判所は何を基準に判断しますか?

A. 「支払不能」とは、弁済能力の欠乏により、支払期限の来た借金を一般的かつ継続的に返済できない客観的な状態をいいます。収入・財産・債務総額のバランスから判断され、実務では「3年程度で返し切れるか」が一つの目安とされています。

自己破産の手続きを開始してもらうには、「支払不能」の状態にあることが必要です(破産法15条1項)。言葉の響きから「1円も払えなくなった人だけが対象」と思われがちですが、そうではありません。ここでは、支払不能の意味と裁判所の判断基準を分かりやすくご説明します。

破産法の定義をやさしく言い換えると

破産法2条11項は、支払不能を「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」と定義しています。ポイントは次の3つです。

  • 一般的に:特定の借金だけでなく、借金全体を返せないこと
  • 継続的に:今月だけ苦しいという一時的な資金繰りの問題ではないこと
  • 客観的な状態:本人が「もう無理だ」と感じているかではなく、収入・財産と債務のバランスから客観的に判断されること

実務上の目安は「3年で返し切れるか」

裁判所や弁護士の実務では、毎月の収入から生活費を差し引いて残るお金で、概ね3年程度で借金を完済できるかが、一つの目安とされています。例えば借金が300万円あり、生活費を除いて月3万円しか返済に回せないのであれば、3年(36回)で返せる額は約108万円にとどまり、支払不能と評価される方向に傾きます。もちろんこれは唯一の基準ではなく、年齢・健康状態・家族構成なども総合的に考慮されます。

債務超過とは別の概念。滞納前でも認められ得る

「財産より借金が多い状態(債務超過)」と支払不能は別の概念です。財産がほとんどなくても収入が十分あれば支払不能とは限りませんし、逆に持ち家があっても返済原資がなければ支払不能と判断され得ます。また、まだ滞納が始まっていなくても、借入で返済を回している自転車操業の状態であれば支払不能と認められることは十分あります。滞納や督促が始まる前の早い段階でご相談いただくほど、生活への影響を小さく抑えられます。

ご自身が支払不能に当たるかどうかの判断には、収支や財産の状況を踏まえた専門的な検討が必要です。まずは弁護士にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)