【Q&A】私が死んだら借金は子供に相続されますか?破産しておくべきですか?
A. 借金も相続の対象になるため、何もしなければお子様が引き継ぐことになります。もっとも、お子様は相続放棄(原則として相続を知った時から3か月以内)をすれば借金を免れられます。生前に自己破産で整理しておくことは、ご家族の負担を減らす有力な選択肢の一つです。
「自分が死んだら、この借金は子供にいってしまうのか」――ご高齢の方や病気を抱えた方から、こうしたご相談をいただくことがあります。お子様に迷惑をかけたくないというお気持ちは当然のことです。ここでは、相続の仕組みと、生前に破産しておくことのメリットを整理してご説明します。
借金は相続されますが、相続放棄で免れられます
相続では、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継がれます。もっとも、相続人は家庭裁判所で相続放棄(そうぞくほうき)の手続きをすれば、はじめから相続人でなかったことになり、借金を引き継ぎません。期間は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。ただし、放棄をするとプラスの財産も一切相続できなくなること、放棄の前に遺産を処分すると放棄できなくなる場合があることなど、注意点もあります。期限や手続きを知らないまま放置すると、単純承認(借金ごと相続すること)になってしまうリスクがあるのです。
生前に破産しておくと、家族の手間と不安を減らせます
ご存命中に自己破産をして免責(めんせき:支払義務の免除)を受ければ、借金はその時点で法的に消滅します。免責後に万一のことがあっても、相続される借金は存在しないため、お子様が相続放棄の要否を判断したり、債権者からの請求に対応したりする必要がなくなります。また、ご存命中の生活も、取立てや返済の重荷から解放されて穏やかになります。年金収入のみの方や高齢の方でも破産は可能ですし、年金は差押禁止債権ですので破産しても受給を続けられます。
どちらを選ぶかは財産・健康状態・ご家族の状況次第です
持ち家など残したい財産がある場合や、借金の額が小さい場合には、生前の破産が最適とは限りません。一方、返済のめどが立たない借金を抱えたまま過ごすことは、ご本人にもご家族にも大きな負担です。どちらの選択が適しているかは、財産・収入・ご家族の状況を伺ったうえで弁護士が個別に判断するのがよいでしょう。横須賀市周辺で将来の相続と借金に不安を抱えている方は、当事務所の無料相談でお気軽にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


