【Q&A】祖父母や親からの贈与(生前贈与)を受けた直後に破産すると問題になりますか?
A. 贈与を「受けた」こと自体は問題ではありません。受け取った現金や財産をあなたの財産として正直に申告すれば、自己破産は問題なく進められます。逆に、申告せずに隠すと財産隠匿として免責に影響しますので、そこだけは注意が必要です。
「親から援助してもらった直後に破産すると、何か注意されるのではないか」「もらったお金は取り上げられるのか」というご質問をいただくことがあります。生前贈与と破産の関係は、「受ける側」なのか「あげる側」なのかで大きく異なります。順に整理してご説明します。
受けた贈与は財産として申告します―—99万円の自由財産の枠もあります
祖父母や親から受け取った現金は、受け取った時点であなたの財産になります。破産の申立てでは、手持ちの現金・預金をすべて財産目録に記載する必要があり、贈与でもらったお金も例外ではありません。もっとも、個人の破産では99万円以下の現金は自由財産(じゆうざいさん:手元に残せる財産)とされています。また、横浜地方裁判所の運用では、現金・預金の合計が一定額(33万円が目安)を超えるかどうかが同時廃止か管財事件かの振分けに関わります。贈与を受けた時期と金額によって手続きの見通しが変わることがあるため、必ず弁護士に伝えておきましょう。
受けてすぐに使った場合は使途の説明が必要です
贈与されたお金を生活費や引っ越し費用などに使った後で破産する場合は、何にいくら使ったかを通帳や領収書で説明できるようにしておくことが大切です。合理的な使途であれば通常問題にはなりません。一方、使途を説明できないと「まだ手元に隠しているのでは」と疑われかねません。なお、もらったお金で一部の債権者にだけ返済すると偏頗弁済(へんぱべんさい)の問題が生じますので、受任後の返済は必ず弁護士に確認してからにしてください。
逆に「あなたから家族への贈与」は否認の対象になり得ます
注意していただきたいのは、方向が逆の場合です。破産前にあなたが家族に現金や財産を贈与する(名義を移す)行為は、債権者を害する財産処分として、破産管財人の否認権(ひにんけん:破産前の財産処分を取り消す権限)の対象になり得ます。「もらうのは申告すれば問題ない、あげるのは問題になり得る」と覚えておいてください。
贈与の時期・金額・使途によって、同時廃止か管財事件かの見通しも変わります。横須賀市周辺でご家族からの援助を受けながら破産をご検討の方は、当事務所の無料相談でお金の流れを整理しながらご相談ください。
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①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


