【Q&A】婚礼家具や仏壇、思い出の品も処分されますか?差押禁止動産とは
A. 婚礼家具や仏壇など生活に必要な家財道具は、法律で差押えが禁止された「差押禁止動産」であり、自己破産をしても処分されません。「家の中の物を全部持っていかれる」というイメージは誤解です。
自己破産と聞くと、テレビドラマのように家財道具に赤い札を貼られて運び出される場面を想像し、不安になられる方が少なくありません。しかし実際の破産手続きでは、日常生活に必要な物はほぼすべて手元に残ります。横須賀で破産のご相談を受ける際も、まずこの誤解を解くところからご説明することが多くあります。
差押禁止動産(民事執行法131条)の枠組み
民事執行法131条は、生活に欠かせない財産の差押えを禁止しています。差押えが禁止された財産は破産手続きでも処分の対象にならず、本人の手元に残ります。代表的なものは次のとおりです。
- 衣服、寝具、家具、台所用具、畳・建具など生活に必要な動産
- 66万円までの金銭(現金)
- 1か月間の生活に必要な食料・燃料
- 仏像・位牌(いはい)など礼拝・祭祀(さいし)に直接必要な物
- 実印など職業や生活に欠くことのできない物
仏壇や位牌は祭祀に必要な物として明文で保護されており、婚礼家具や一般的な家電も「生活に必要な動産」として処分されないのが実務です。冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコンなどが運び出されることは基本的にありません。
例外的に問題になり得るのはどんな物ですか?
気を付けたいのは、生活必需品の範囲を超えて、それ自体に高い財産的価値がある物です。たとえば骨董品や美術品として市場価値のある品、貴金属をあしらった高級な調度品などは、評価額が20万円を超えると換価(売却してお金に換えること)の対象になり得ます。思い出の品であっても、客観的な市場価値が大きい場合は財産目録への記載と評価が必要になりますので、該当しそうな物がある方は事前に弁護士へお知らせください。
「生活を壊さないための制度」という理解が正解です
破産制度は、債務者の生活を破壊するためのものではなく、生活を立て直すための制度です。だからこそ法律は、生活の基盤となる家財道具や当面の現金を明確に保護しています。「家の中の物を持っていかれるのでは」という心配で相談をためらう必要はありません。
残せる財産の範囲は、財産の種類や評価額によって個別に判断されます。ご自宅の家財や思い入れのある品について不安がある方は、当事務所の無料相談で具体的にご確認いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい
④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


