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【Q&A】債権者集会が複数回続くのはどんな場合ですか?

A. 財産の換価(お金に変えること)や配当の準備に時間がかかる場合に、3か月おき程度の間隔で債権者集会の期日が続行(ぞっこう)されます。続くこと自体は珍しくなく、不利な意味ではありません。

管財事件では、開始決定から数か月後に第1回の債権者集会が開かれます。多くの事件は第1回で終了しますが、「次回期日は3か月後です」と言われて不安になる方もいらっしゃいます。なぜ集会が続くのか、続いた場合に何をすればよいのかをご説明します。

続行される典型的なケース

債権者集会が続行されるのは、管財人の業務が終わっていない場合です。典型例としては、次のようなものがあります。

  • 不動産の売却中:自宅などの任意売却や担保権者との調整に数か月単位の時間がかかる
  • 過払い金や貸付金の回収中:訴訟や交渉による回収の結果待ち
  • 保険の解約・退職金の支給待ち:換価の入金タイミングの関係
  • 配当の準備中:債権調査や配当計算の手続が残っている

いずれも事務的な理由であり、破産者本人に問題があるから続くというものではありません。

続行期日でご本人がすること

続行期日では、管財人が換価の進捗を裁判所と債権者に報告するのが中心で、ご本人は弁護士とともに出席して報告を聞いて待つだけということがほとんどです。所要は数分程度で、発言を求められることもまずありません。なお、免責について問題がない事案では、換価が続いていても免責許可決定が先に出る運用もあり、その場合、生活再建のスタートは集会の終了を待たずに切れます。

終了の見通しは管財人・弁護士が示します

換価が完了すれば、配当を行って終結するか、配当するほどの財産がなければ廃止という形で手続は終了します。あと何回続きそうか、いつごろ終わりそうかは、管財人の報告から見通しが立ちますので、代理人の弁護士がその都度ご説明します。ご不安な点は遠慮なく弁護士にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)