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【Q&A】破産手続きで裁判所から自宅に郵便物が届きますか?家族に見られたくないのですが

A. 弁護士に依頼している場合、裁判所からの連絡の多くは代理人である弁護士の事務所に届きます。自宅に裁判所名の封筒が次々と届くようなことはなく、ご家族に知られにくい形で手続を進められます。

「裁判所からの郵便を家族が先に開けてしまったらどうしよう」というご心配は、同居のご家族に内緒で手続を進めたい方にとって切実な問題です。実際の郵便物の流れを知っておけば、必要以上に恐れずに済みます。

連絡の窓口は代理人の弁護士になります

弁護士が代理人として申立てをすると、裁判所とのやり取り(補正の連絡、開始決定の送付、期日の呼出しなど)は、原則として代理人の弁護士宛てに行われます。つまり、手続の重要書類は弁護士の事務所に届き、内容を確認した弁護士からご本人に電話やメールなどご希望の方法でご連絡することになります。債権者からの督促も受任通知の発送後は止まりますので、自宅に届く郵便物は依頼前よりむしろ減るのが通常です。

自宅に届き得るものと対処の工夫

もっとも、運用上、一部の書類がご本人宛てに送られる可能性はゼロではありません。たとえば免責審尋の期日呼出状などについて、裁判所によって取り扱いが異なることがあります。ご家族に知られたくないご事情がある場合は、あらかじめ弁護士にお伝えいただければ、書類の送付先を事務所宛てにするよう裁判所に上申するなど、可能な工夫を検討します。なお、管財事件ではご本人宛ての郵便物が一定期間管財人に回送される運用があり、この場合も自宅に裁判所関係の郵便が溢れることはありません。

完全な秘密には限界があることも正直にお伝えします

同居のご家族がいる場合、家計収支表の作成や同居者の収入資料の提出が必要になることがあり、完全に知られずに進めることが難しいケースもあります。どこまで内緒にできそうかはご事情によって異なりますので、ご相談の際に率直にお聞かせください。実現可能な進め方を一緒に考えます。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)