【Q&A】離婚で受け取る予定の財産分与や養育費は、破産手続きで財産扱いされますか?
A. 破産手続開始決定の前に具体化していた財産分与請求権は、本人の財産として扱われ得ます。一方、子のために受け取る養育費は、換価される財産ではなく生活費(収入)として扱われます。
離婚と借金の問題は重なって起きることが多く、「離婚で受け取るお金まで債権者に渡ってしまうのか」というご相談を横須賀でもしばしばいただきます。結論は「何を、いつ受け取るのか」によって大きく変わります。順に整理します。
財産分与・慰謝料を「受け取る側」の場合
財産分与(ざいさんぶんよ。婚姻中に築いた財産を清算すること)や慰謝料を受け取る権利は、離婚の成立や合意・調停・審判によって内容が具体化します。破産手続開始決定の時点ですでに具体的な金銭債権(いくらもらえるか確定した権利)になっていれば、財産目録に記載すべき財産となり、金額によっては換価(債権者への配当に充てること)の対象になり得ます。まだ離婚協議中で権利が具体化していない場合とは扱いが異なるため、どの段階にあるかの確認が重要です。
養育費を受け取る権利は生活費として扱われます
養育費は子どもの生活のためのお金であり、破産した親(受け取る側)の債権者への配当に充てられるべきものではありません。実務上も、毎月受け取る養育費は家計収支表に収入として記載し、生活費の一部として扱うのが通常です。破産したからといって養育費を受け取れなくなることはありません。なお、逆にご自身が養育費を支払う側の場合、養育費の支払義務は非免責債権(ひめんせきさいけん。破産しても消えない債務)ですので、破産後も支払い義務が続きます。
離婚協議と破産のタイミングは弁護士と設計を
離婚と破産の順序やタイミングによって、受け取れる財産の範囲や手続きの進め方が変わります。また、破産を見越して財産分与の名目で過大な財産を配偶者に渡すと、財産隠しや否認(ひにん。管財人による取消し)の問題に発展し得ます。離婚協議が進行中の方は、協議内容を固める前に弁護士へご相談いただくのが安全です。
離婚と債務整理が重なる場面は、法的な論点が多く、進め方を誤ると不利益が生じかねません。当事務所では両方の見通しを一体として検討できますので、お早めに無料相談をご利用ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


