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【Q&A】親子リレーローン・ペアローンを組んでいます。私だけ破産するとどうなりますか?

A. 親子リレーローン・ペアローンは連帯債務・連帯保証の構造上、一方が破産すると他方に一括請求が及び、自宅の処分に発展する可能性があります。家を残したい場合は申立前の検討が欠かせません。

親子リレーローンや夫婦のペアローンでマイホームを購入した場合、「自分だけ破産すれば家は守れるのでは」と考えたくなりますが、実際にはもう一方の契約者に大きな影響が及ぶ仕組みになっています。仕組みを正確に理解したうえで、選択肢を検討することが大切です。

リレーローン・ペアローンの債務構造

親子リレーローンは親から子へ返済を引き継ぐ形の住宅ローンで、親子が連帯債務者(れんたいさいむしゃ=それぞれが全額の返済義務を負う立場)や連帯保証人になっているのが通常です。ペアローンは夫婦それぞれがローンを組み、互いに相手の連帯保証人になる形が一般的です。このため、一方が自己破産すると、金融機関はもう一方に残債務の一括請求(期限の利益の喪失)をすることができます。残された側が一括返済できなければ、任意売却や競売による自宅の処分に発展し得ます。

家を残したい場合は住宅ローン特則付き個人再生の検討を

住宅ローン付きの自宅を残したい場合には、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)付きの個人再生という手続が有力な選択肢になります。住宅ローンは従来どおり払い続けながら、その他の借金を大幅に減額して分割返済する仕組みで、自宅を手放さずに債務整理できる可能性があります。リレーローン・ペアローンの場合は契約形態によって利用できるかどうかの検討が必要になるため、専門的な判断が欠かせません。

金融機関との交渉の余地もあります

事案によっては、破産をする前に金融機関と返済条件の変更(リスケジュール)を協議したり、親族間での住み替え・買取りを検討したりする余地もあります。ただし、申立直前の不動産の名義変更や親族への売却は否認(ひにん=管財人に取り消されるリスク)の問題があるため、必ず事前に弁護士にご相談ください。

どの手続が最適かは、ローン残高・自宅の価値・ご家族の収入などを踏まえて弁護士が個別に判断します。選択肢が狭まる前に、当事務所の無料相談をお早めにご利用ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)