横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

初回相談 0
電話受付:平日10:00〜18:00
メール24時間相談受付
046-854-4305
メールでの
お問合せ
LINEでの
お問い合わせ

【Q&A】親への仕送りや親の扶養は、破産手続き中も続けられますか?

A. 常識的な金額の仕送りや扶養は、生活費の一部として破産手続き中も続けられます。ただし、家計収支表にきちんと記載し、金額の合理性を説明できるようにしておくことが大切です。

高齢のご両親に毎月仕送りをしている方や、親を扶養に入れて生活費を負担している方から、「自己破産をしたら仕送りをやめなければいけないのか」というご相談をいただくことがあります。親孝行を破産のためにあきらめる必要は原則ありませんが、いくつか注意すべきポイントがありますので、順にご説明します。

仕送りは生活費の一部ですが、過大だと指摘されることがあります

親への仕送りは、借金の返済ではなく扶養のための支出ですから、手続き中に支払ってもそれ自体が禁止されるものではありません。もっとも、破産の申立てでは家計全体の状況(家計収支表)を裁判所に提出するため、収入に比べて仕送りの額が著しく大きいと、「その支出を見直せば返済に充てられたのではないか」と説明を求められることがあります。親の収入(年金など)や要介護状態といった事情を踏まえて、必要性と金額の合理性を説明できるようにしておくと安心です。

親からの借入がある場合は「返済」と見られない工夫を

注意が必要なのは、親からお金を借りている場合です。破産手続きではすべての債権者を平等に扱う必要があり、親への借金だけを返す行為は偏頗弁済(へんぱべんさい)として問題になり得ます。「仕送り」の名目でも、実質的に借金の返済と見られると指摘を受けるおそれがあります。親からの借入がある方は、仕送りの経緯と金額を弁護士に伝え、返済と区別できる形を整えておくことが大切です。なお、親からの借入も債権者一覧表への記載が必要です。

税金や健康保険の「扶養」と破産は無関係です

「破産すると親を扶養から外さなければならないのか」というご質問もありますが、税法上の扶養控除や健康保険の扶養認定は、破産手続きとは別の制度です。破産を理由に扶養から外す必要はありませんし、逆に扶養に入れていることが破産の審査で不利になることもありません。扶養家族が多ければ生活費がかさむのは当然のこととして、家計収支の中で自然に考慮されます。

仕送りの金額が適切かどうかは、世帯収入や親側の事情によって判断が分かれます。横須賀市周辺で、親の生活を支えながら破産をご検討中の方は、当事務所の無料相談で具体的な事情をお聞かせください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)