横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

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【Q&A】任意整理の対象から住宅ローンや車のローンを外すことはできますか?

A. できます。任意整理は裁判所を使わない私的な交渉なので、整理する債権者を自由に選べるのが最大の特徴です。住宅ローンや車のローンを対象から外せば、自宅や車を手放さずに他の借金だけを整理できます。

自己破産や個人再生ではすべての債権者を平等に扱う必要があり、特定の債権者だけを除外することはできません。一方、任意整理にはそのような法律上の制約がなく、この柔軟さこそが任意整理を選ぶ大きな理由になります。

対象から外す典型パターン

実務でよくあるのは次のようなケースです。

  • 住宅ローンを外す:これまでどおり返済を続け、自宅を守りながらカードローン等だけを整理する。
  • 車のローンを外す:所有権留保(しょゆうけんりゅうほ:完済まで車の所有権がローン会社に残る仕組み)のある車は、整理対象にすると引き揚げられるため、外して返済を続ける。
  • 保証人付きの借金を外す:保証人に請求が及ぶのを避けるため、その債務だけは従来どおり払う。

このように、生活や人間関係への影響を最小限に抑えながら負担を軽くできるのが任意整理の強みです。

外した債務は従来どおりの返済が必要

当然のことながら、対象から外したローンは減額されず、従来どおりの支払いが続きます。つまり「住宅ローン+整理後の分割払い」を両方払える収入があることが前提です。このバランスが取れない場合は、住宅ローン特則付きの個人再生や自己破産の方が適していることもあります。

破産・個人再生との本質的な違い

「債権者を選べる」ことは、裁判所を使う手続き(破産・個人再生)との本質的な違いです。裁判所の手続きでは債権者平等が厳格に要求され、一部だけを優先して払うと偏頗弁済(へんぱべんさい)として問題になります。どちらの枠組みがご自身の状況に合うかは、収支と債務の全体像を見て判断する必要があります。

どの債権者を外せるか、そもそも任意整理で解決できるかは個別の事情によります。横須賀で借金の整理方法に迷っている方は、お早めに弁護士へご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)