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【Q&A】任意整理ではどのくらい借金が減りますか?将来利息カットの仕組み

A. 任意整理では借金の元本自体は原則として減りません。中心となるのは、今後発生する将来利息や遅延損害金のカットと、3〜5年の分割払いへの組直しです。

任意整理は、裁判所を使わずに弁護士が債権者と直接交渉して返済条件を見直す手続きです。「借金が大幅に減る」と思われがちですが、自己破産や個人再生とは減額の仕組みが大きく異なります。ここでは、任意整理で実際にどのくらい負担が軽くなるのかをご説明します。

減るのは「これから付くはずだった利息」

任意整理の和解では、一般的に、和解日以降の将来利息と遅延損害金をカットし、残った元本を3〜5年(36〜60回)で分割返済する内容を目指します。元本は減りませんが、利息のカット効果は小さくありません。たとえば年利15%で100万円を借りている場合、毎月2万円ずつ返済すると完済までの利息は数十万円にのぼります。これがゼロになれば、支払った分がそのまま元本に充当され、返済の出口が見えやすくなります。

自己破産・個人再生との減額幅の違い

自己破産は免責により支払義務そのものがなくなり、個人再生は元本を含めて大幅(例:5分の1程度)に減額されます。これに対し任意整理は元本全額を返す前提の手続きですから、減額幅では最も小さい方法です。その代わり、裁判所を使わず官報にも載らない、整理する債権者を選べるといった柔軟さがあります。

任意整理が成り立つのは「元本を3〜5年で完済できる収入」がある場合

利息をカットしても、元本を3〜5年で払い切るだけの収入がなければ任意整理は成り立ちません。目安として、債務総額を36〜60で割った月額を、生活費を確保したうえで無理なく払えるかが分かれ目です。難しい場合は、自己破産や個人再生の方が生活再建に適していることが多くあります。

どの手続きが最適かは、借入額・金利・収入のバランスによって変わります。横須賀で返済にお悩みの方は、具体的な数字をもとに弁護士へご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)