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【Q&A】「任意売却」とは何ですか?競売とどう違いますか?

A. 任意売却(にんいばいきゃく)とは、住宅ローンなどの債権者の同意を得て、市場価格に近い金額で自宅を売却する方法です。競売より高く売れることが多く、引っ越しの時期も調整しやすいのが特徴です。

住宅ローンの返済が苦しくなったとき、自宅の処分方法には大きく「任意売却」と「競売(けいばい)」の二つがあります。どちらも自宅を手放す点は同じですが、売却価格・スケジュール・生活再建のしやすさに大きな違いがあります。横須賀でのご相談でもよく話題になるテーマですので、両者の違いを整理します。

任意売却と競売の主な違い

  • 価格:任意売却は通常の不動産取引と同じ市場で買主を探すため、市場価格に近い金額で売れることが多いのに対し、競売は入札方式のため市場価格より安くなる傾向があります。高く売れればその分残債務が減ります。
  • スケジュール:任意売却は売主・買主・債権者の協議で引渡し時期を調整でき、引っ越しの準備期間を確保しやすい一方、競売は裁判所主導で手続きが進み、時期を選べません。
  • 引越費用の交渉:任意売却では、売却代金の中から引越費用相当額を確保できるよう債権者と交渉できる余地があります(保証されるものではありません)。

オーバーローンの残債務は破産で免責する流れが一般的です

売却代金でローンを完済できない(オーバーローン)場合、売却後も残債務が残ります。この残債務は任意売却だけでは消えないため、自己破産で免責(めんせき。支払義務の免除)を受けて清算するのが一般的な流れです。任意売却で自宅を整理してから破産を申し立てるパターンと、破産手続きの中で管財人が任意売却を進めるパターンがあり、どちらが適しているかは事案によります。

任意売却にはタイムリミットがあります

任意売却は、競売の開札(入札開始)前までに売買を成立させる必要があります。滞納が進んで競売手続きが進行すると選択肢が狭まっていくため、「ローンを払えなくなりそう」と思った段階で早めにご相談いただくことが重要です。どの方法がご家庭にとって最善か、残債務の整理方法も含めて、当事務所の無料相談で見通しをご説明します。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)