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【Q&A】日本政策金融公庫からの事業資金の借入も自己破産で免責されますか?

A. 日本政策金融公庫からの事業資金の借入も、民間の金融機関の借金と同じように破産手続の対象となり、原則として免責されます。

個人事業や小規模な会社の運営のために、日本政策金融公庫(いわゆる公庫)から融資を受けている方は多くいらっしゃいます。「国の金融機関からの借入は破産しても消えないのでは」とご心配される方がいますが、そのようなことはありません。公庫の借入も通常の破産債権であり、税金のような非免責債権ではありません。

公的融資だからといって特別扱いはされない

コロナ禍の時期に利用が広がった実質無利子・無担保融資(いわゆるゼロゼロ融資)などの公的な融資も、破産手続の中では他の借金と同列に扱われます。「国のお金だから優先して返さなければ」という必要はなく、むしろ公庫の分だけ返済することは偏頗弁済(へんぱべんさい)となり、手続きに悪影響を及ぼすので注意が必要です。

保証人付き・信用保証協会付きの場合は保証人に請求が及ぶ

注意したいのは保証人の存在です。公庫の融資にご家族や第三者が保証人として付いている場合、あなたが破産すると保証人に残額の請求が及びます。信用保証協会付きの融資であれば、協会が代位弁済したうえで協会が債権者になりますが、この求償債務も免責の対象です。保証人がいる場合は、事前に誠実に説明し、必要に応じて保証人自身の債務整理も併せて検討することになります。

公庫だけ外すことはできない。廃業を伴う場合の準備

破産手続では債権者平等の原則から、「公庫だけを外して他の借金だけ整理する」ということはできません。すべての債権者を債権者一覧表に記載する必要があります。また、廃業を伴う場合は、確定申告書や帳簿、売掛金・事業用設備の資料などを整理しておくと、手続きがスムーズに進みます。

事業者の方の破産は、事業の状況や保証関係によって進め方が大きく変わります。公庫の借入がある方は、早めに弁護士にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)