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【Q&A】NHK受信料や町内会費の滞納も自己破産の対象になりますか?

A. NHK受信料や町内会費のような私法上(しほうじょう)の債務は、税金と異なり、原則として自己破産で免責の対象になります。滞納がある場合は債権者一覧に記載する必要があります。

借金の整理を考えるとき、「消費者金融からの借入は対象になるとして、受信料や町内会費のような細かい滞納はどうなるのか」と疑問に思われる方は多くいらっしゃいます。結論として、これらは税金とは性質が異なり、免責の対象となる通常の債務として扱われます。

受信料や町内会費は税金ではなく「私法上の債務」

自己破産をしても免除されない「非免責債権(ひめんせきさいけん)」の代表は、税金や社会保険料などの租税等の請求権です。これに対し、NHK受信料は放送受信契約に基づく契約上の債務、町内会費も団体との関係で生じる私法上の債務であり、税金のような強制徴収の仕組みを持つものではありません。そのため、原則として免責許可決定により支払義務を免れることができます。マンションの管理費・水道光熱費の滞納なども、基本的には同じ扱いです(水道料金の一部など例外的な議論がある費目は個別にご確認ください)。

少額でも債権者一覧への記載が必要です

破産の申立てでは、全ての債権者を漏れなく債権者一覧表に記載するのが大原則です。「金額が小さいから」「ご近所に知られたくないから」といった理由で特定の滞納だけを除外することはできません。一部の債権者を意図的に隠すと、免責手続に悪影響を及ぼすおそれがあります。受信料の滞納が数年分たまって数万円〜十数万円になっているケースでも、正直に申告すれば問題なく手続に組み込めます。

免責後の契約継続と今後の支払いは別問題

免責されるのは、あくまで過去の滞納分です。テレビを設置し続ける限り受信契約は継続しますので、免責後に新たに発生する受信料は通常どおり支払う必要があります。町内会費も、退会しない限り今後の分は発生します。免責を機に家計を見直し、継続する固定費を払える生活設計を立てることが大切です。

どの滞納が免責され、どれが残るのかは、費目ごとの法的性質によって変わります。ご自身のケースでの見通しを知りたい方は、横須賀で債務整理を扱う当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)