【Q&A】破産手続きにマイナンバー(個人番号)は必要ですか?書類の番号は隠すべきですか?
A. 裁判所にマイナンバー(個人番号)そのものを提出する場面はありません。住民票はマイナンバーの記載がないものを取得するのが原則です。
「破産するとマイナンバーに記録が残って、あちこちに知られるのでは」というご質問をいただくことがあります。結論から言うと、破産手続きとマイナンバー制度は直接の関係がなく、マイナンバーを通じて破産の事実が広まることはありません。書類準備での実践的な注意点とあわせてご説明します。
住民票は「マイナンバー記載なし」で取得します
破産の申立てでは住民票を提出しますが、裁判所に出す住民票は個人番号の記載がないものを取得するのが原則です。役所の窓口やコンビニ交付で住民票を取る際、「マイナンバー(個人番号)を記載するか」を選べますので、「記載なし」を選んでください。誤って個人番号入りの書類を提出しないよう、提出前に弁護士が確認しますので、ご心配はいりません。源泉徴収票などに個人番号が印字されている場合も、マスキング(黒塗り)で対応できます。
マイナンバーカードは書類集めでむしろ役立ちます
マイナンバーカードをお持ちの方は、住民票や課税証明書のコンビニ交付が利用でき、役所の開庁時間に行けない方でも書類を揃えやすくなります。また、顔写真付きの身分証明書としても使えます。破産を準備するうえでマイナンバーカードを解約・返納する必要はありません。
マイナンバーと破産の事実が紐づいて広まることはありません
マイナンバーは税・社会保障・災害対策の分野で利用目的が法律で限定されており、裁判所の破産手続きの情報がマイナンバーに登録されたり、マイナンバーを照会すれば破産歴が分かるといった仕組みはありません。破産の事実が記録されるのは、官報と信用情報機関(いわゆるブラックリスト)などに限られ、いずれもマイナンバーとは別の制度です。役所の手続きや勤務先の年末調整でマイナンバーを使ったからといって、破産が知られることはありません。
必要書類の取得方法や個人情報の扱いに不安がある方は、書類準備の段階から弁護士がサポートできます。お気軽にご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


