【Q&A】免責許可決定に債権者が不服を申し立てることはありますか?
A. 制度上は、債権者が免責許可決定に対して即時抗告(そくじこうこく)という不服申立てをすることは可能です。しかし、実際に不服申立てがされ、免責が覆る例はごく稀ですので、過度に心配する必要はありません。
「せっかく免責許可決定が出ても、債権者が文句を言ってきたら取り消されるのでは」と不安になる方は少なくありません。確かに制度上の仕組みは存在しますが、実務の感覚とは大きな開きがあります。制度と実情の両方をご説明します。
債権者が関与できる場面:意見申述と即時抗告
免責手続では、決定の前に債権者が免責について意見を述べる期間(意見申述期間)が設けられます。ここで債権者から「免責不許可事由がある」という意見が出されることはあり得ますが、意見が出されたからといって直ちに免責が認められなくなるわけではなく、最終的な判断は裁判所が行います。そして、免責許可決定が出た後は、公告から2週間以内に限り、債権者は即時抗告を申し立てることができます(抗告状は破産裁判所に提出し、審理は高等裁判所が行います)。
実際に争われることはほとんどありません
もっとも、消費者金融やカード会社などの貸金業者が、個人の自己破産の免責に対して即時抗告までして争うことは、実務上ほとんどありません。争うコストに見合う回収の見込みがないからです。仮に不服申立てがあったとしても、すでに裁判所が免責相当と判断した決定が覆る例はごく稀です。免責不許可事由にあたり得る事情(ギャンブルや浪費など)があっても、申立段階から正直に開示して裁量免責の判断を得ていれば、後から覆される心配はまずありません。
万一の場合も弁護士が対応します
万が一、債権者から意見申述や即時抗告があった場合でも、代理人の弁護士が反論の書面を提出するなど必要な対応を行います。ご本人が直接債権者とやり取りする必要はありません。不安な点は抱え込まず、その都度弁護士にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


