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【Q&A】持ち家を「リースバック」して住み続ける方法があると聞きました。破産との関係は?

A. 破産を検討している段階でのリースバックは、相場より安い価格での売却(廉価売却)となりやすく、後で管財人に取り消される(否認)リスクが高い取引です。実行する前に、必ず弁護士にご相談ください。

リースバックとは、自宅を不動産会社などに売却し、その後は買主に家賃を払って同じ家に住み続ける仕組みです。「家を手放さずに借金を整理できる」という宣伝を目にして、破産の前に検討される方が横須賀でも増えていますが、破産との関係では注意すべき点が多い取引です。

リースバックの仕組みと現実的な負担

リースバックでは、売却代金で住宅ローンを清算し、以後は毎月の家賃を支払います。しかし実際には、(1)買取価格が市場相場の6〜8割程度に抑えられることが多い、(2)設定される家賃が周辺相場より高くなりがち、(3)定期借家契約で更新が保証されないことがある、といった負担・リスクがあります。「住み続けられる」という安心感の一方で、家計にとっては重い選択になり得ます。

破産前のリースバックは「廉価売却」として否認の対象になり得ます

支払不能の状態で自宅を相場より安く売却すると、債権者への配当に充てられるべき財産を減らす行為として、破産管財人の否認権(ひにんけん。行為を取り消す権限)の対象になり得ます。否認されると売買が取り消され、かえって住まいを失う混乱を招きます。また、適正価格かどうかは後から厳しく検証されるため、複数の査定を取得していない取引は特に危険です。

家を残したい場合は住宅ローン特別条項付き個人再生の検討が先です

住宅ローン返済中の自宅を残したい場合、まず検討すべきは住宅ローン特別条項(住宅資金特別条項)付きの個人再生です。住宅ローンはそのまま払い続けて自宅を維持しつつ、その他の借金を大幅に圧縮できる可能性がある制度で、リースバックのように所有権を手放す必要がありません。どの手続きが最適かは、収入・ローン残高・住宅の価値などを踏まえて弁護士が個別に判断します。

リースバック業者と契約してからでは取りうる選択肢が狭まってしまいます。自宅と借金の両方にお悩みの方は、契約前に当事務所の無料相談へお越しください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)