【Q&A】給与明細や源泉徴収票が手元にありません。どうやって集めればいいですか?
A. 勤務先に再発行を依頼するのが基本で、その際に理由を「破産のため」と告げる必要はありません。源泉徴収票は課税証明書で代替できる場合もあります。
自己破産の申立てでは、収入を証明する資料として給与明細や源泉徴収票の提出を求められます。「毎月の明細を捨ててしまった」「源泉徴収票が見当たらない」という方は少なくありませんが、いずれも再取得の方法がありますのでご安心ください。
勤務先への再発行依頼が基本です(理由を告げる必要はありません)
給与明細も源泉徴収票も、勤務先の給与担当部署に依頼すれば再発行してもらえるのが通常です。依頼の際に理由を問われても、「住宅の入居審査で必要」「家計の見直しのため」などと答えれば足り、破産のためと告げる必要はありません。再発行依頼を理由に勤務先に破産が知られることはまずありません。なお、Web明細の会社であれば、給与システムから過去分をダウンロードできることも多いので、まず確認してみてください。
源泉徴収票は課税証明書で代替できる場合があります
退職した会社に連絡しづらいなどの事情で源泉徴収票が入手できない場合は、市区町村で取得できる課税証明書(所得証明書)で年収を証明する方法があります。課税証明書はその年の1月1日時点で住んでいた市区町村の役所で取得でき、マイナンバーカードがあればコンビニ交付に対応している自治体もあります。どの書類で代替できるかは事案によりますので、弁護士に確認してから動くと二度手間がありません。
必要な分量の目安と、どうしても揃わない場合の対応
給与明細は直近2〜3か月分を求められるのが一般的です。これから破産を準備する方は、今月分以降の明細を捨てずに保管することから始めてください。日払い・手渡しの収入で明細がない場合や、勤務先が廃業して再発行できない場合など、どうしても揃わないときは、事情を説明する上申書(じょうしんしょ)を提出し、通帳の入金記録などで補完する方法があります。書類が揃わないことを理由に破産を諦める必要はありません。
必要書類の範囲や代替手段は、収入形態や事案によって異なります。集め方に迷ったら、一人で抱え込まず弁護士にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
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当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


