【Q&A】給食費や学童保育料の滞納も債権者一覧に書かなければいけませんか?
A. 書く必要があります。給食費や学童保育料の滞納も、金額の大小や支払先が公的機関であるかどうかにかかわらず、債務である以上は債権者一覧表への記載が必須です。
学校や自治体に対する滞納を「債権者」として書くことには、心理的な抵抗を感じる方が多いものです。「子供の学校に破産を知られるのでは」「給食を止められるのでは」という不安もよく伺いますが、実際には過度に恐れる必要はありません。
記載しても給食や学童の利用が止まるわけではありません
債権者一覧表に記載すると、裁判所から債権者である自治体や学校に通知が行きますが、それを理由にお子さんへの給食の提供や学童保育の利用が止められることは、制度上予定されていません。保護者の支払いの問題と、子供が受けるサービスは別の話として扱われるのが通常です。また、対応するのは役所や学校の事務の担当部署であり、担任の先生や他の保護者に広く知られる性質のものではありません。
免責されるものとされないものの区別
注意点として、同じ「子供関係の滞納」でも、法的な性質によって扱いが分かれます。保育料のように税金などと同じ公租公課(こうそこうか)に当たるものは、破産しても免責されない非免責債権となり、手続後も分納などで支払っていく必要があります。一方、給食費などは自治体の制度設計によって扱いが分かれ得ます。どれが免責されどれが残るかは専門的な判断になるため、滞納の内訳をそのまま弁護士に伝えていただければ整理します。
記載漏れの方がリスクです
「少額だから」「公的な支払いだから」と自己判断で一覧表から外すと、むしろ意図的な記載漏れと見られて免責の判断に影響するおそれがあります。滞納は正直にすべて申告するのが、結局は一番安全な進め方です。
どの滞納をどう扱うかは個別の事情によって変わります。お子さんの生活への影響が心配な方は、遠慮なく弁護士にご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


