【Q&A】県民共済やこくみん共済などの共済は、破産すると解約しなければいけませんか?
A. 県民共済やこくみん共済などの掛け捨て型の共済は、解約返戻金がほとんどないため、自己破産をしても解約せずにそのまま継続できるのが通常です。
「破産すると保険は全部解約しなければならない」と思われがちですが、そうではありません。共済についても、判断の基準は民間の生命保険と同じで、「解約したときにお金が戻ってくるかどうか」です。
判断基準は「解約返戻金の有無と額」です
破産手続きで問題になるのは、共済や保険そのものではなく、解約した場合に戻ってくる解約返戻金(かいやくへんれいきん)が財産として評価されるという点です。県民共済やこくみん共済に多い掛け捨て型の保障は、解約しても返戻金がほぼゼロのため財産価値がなく、解約を求められることは通常ありません。入院保障や死亡保障をそのまま維持しながら、手続きを進めることができます。
割戻金は少額であれば通常問題になりません
共済では毎年、決算後に割戻金(わりもどしきん)が戻ってくることがありますが、数千円〜1万円程度の少額であることが多く、実務上問題になることはほとんどありません。金額の分かる通知はがき等があれば、念のため保管しておいてください。
積立型の共済は返戻金の証明が必要です
一方、積立型の共済や建物更生共済のように貯蓄性のあるものは、解約返戻金が発生するため、払戻見込額の分かる証明書を取得して財産として申告する必要があります。額によっては換価の対象となる場合もあるため、加入している共済の種類を弁護士に伝えて確認してもらいましょう。なお、掛金の支払いを続けること自体は生活費の一部であり、破産手続き中も問題ありません。
加入中の共済を残せるかどうかは、契約の内容によって結論が変わります。共済の証書や掛金額の分かる資料をお持ちのうえ、弁護士にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


