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【Q&A】兄弟姉妹や親戚に自己破産を知られることはありますか?

A. 兄弟姉妹や親戚が、あなたの借金の債権者(貸主)や保証人になっていない限り、自己破産の通知が行くことはなく、知られないのが原則です。戸籍や住民票に破産の事実が載ることもありません。

「破産をすると親族一同に知られてしまうのではないか」「親戚づきあいに影響するのではないか」というご心配は、非常に多くの方が抱かれるものです。しかし、破産手続きの通知の仕組みを知っていただければ、その多くは杞憂であることがお分かりいただけるはずです。

通知が送られるのは債権者一覧表に載った相手だけです

自己破産の手続きで、弁護士の受任通知や裁判所からの通知が送られるのは、債権者一覧表に記載された債権者と保証人などの利害関係人に限られます。単なる親族というだけで兄弟姉妹や親戚に連絡が行くことはありません。また、破産の事実は戸籍・住民票・マイナンバーなどに記載されず、市役所から親族に知らされるような仕組みもありません。勤務先や近所に通知が行くこともありませんので、日常の親戚づきあいの中で自然に知られることは、まず考えにくいといえます。

親戚からの借入がある場合は知られることになります

注意が必要なのは、兄弟姉妹や親戚からお金を借りている場合です。破産手続きでは、すべての債権者を平等に扱う必要があり(債権者平等の原則)、「親戚にだけは迷惑をかけたくないから」と債権者一覧表から外したり、その親戚にだけ返済を続けたりすることはできません。親戚だけに返済する行為は偏頗弁済(へんぱべんさい)として免責の審査で問題になり得ます。親戚からの借入も債権者一覧表に記載する必要があるため、その親戚には受任通知や裁判所からの通知が届き、破産の事実を知られることになります。この場合は、通知が届く前にご自身から誠実に事情を説明しておくことで、関係の悪化を最小限にとどめられることが多いです。

官報から知られる可能性は極めて低いのが実情です

破産をすると、国の機関紙である官報に住所・氏名が掲載されます。理論上は誰でも閲覧できますが、官報を日常的に確認しているのは金融機関や一部の業者などに限られ、一般の方が親族の名前を官報で偶然見つけるということは、実際にはほとんど考えられません。「官報に載る=親戚中に知れ渡る」というものではありませんので、過度にご心配される必要はありません。

誰にどこまで知られる可能性があるかは、借入先や保証人の有無など個別の事情によって変わります。横須賀市周辺で、ご親族との関係を心配して破産をためらっている方は、当事務所の無料相談でご事情をお聞かせください。知られたくないお気持ちに配慮した進め方をご提案します。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)