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【Q&A】交通事故の損害賠償義務は自己破産で免責されますか?

A. 交通事故の損害賠償義務は、原則として自己破産で免責されます。ただし、飲酒運転など「故意または重大な過失」によって人の生命・身体を害した場合の賠償義務は、非免責債権として免責されません。

交通事故を起こしてしまい、保険ではまかないきれない損害賠償を抱えてしまった……というご相談があります。賠償金が高額になると自力での支払いは困難で、自己破産を検討せざるを得ないこともあります。もっとも、交通事故の賠償義務は、事故の態様によって免責されるものとされないものに分かれるため、正確な見極めが欠かせません。

免責される事故・されない事故の線引き

破産法253条1項2号・3号は、次のような賠償義務を非免責債権としています。

  • 故意に基づく不法行為(悪意で加えた不法行為)による損害賠償
  • 故意または重大な過失により人の生命・身体を害した場合の損害賠償(例:飲酒運転、ひどいスピード違反、無免許運転による人身事故など)

逆にいえば、通常の不注意(軽過失)による事故の賠償義務や、物損事故(車両・ガードレールの損壊など)の賠償義務は、原則として免責の対象になります。どちらに当たるかは事故態様の評価に関わる専門的な判断ですので、自己判断せず弁護士にご相談ください。

自賠責保険・任意保険との関係

人身事故の場合、まず自賠責保険から法定の限度額までが支払われ、任意保険に加入していればそれを超える部分も保険でカバーされます。破産が問題になるのは、任意保険未加入や免責事由に該当して保険が使えず、本人に多額の賠償義務が残ったケースが典型です。保険で支払われた部分について保険会社から求償されている場合の扱いなど、債権債務の整理は複雑になりがちです。

被害者の方への影響

加害者が破産し免責されると、被害者は加害者本人からの回収ができなくなります(非免責債権に当たる場合を除く)。もっとも、自賠責保険や政府保障事業など、被害者保護の制度は破産とは別に機能します。被害者側・加害者側のどちらの立場でも、事故と借金の問題が絡む場合は早めの法的相談が有益です。

交通事故の賠償義務が免責されるかどうかは、事故の態様・過失の程度によって結論が大きく変わります。横須賀で事故の賠償と借金にお悩みの方は、お早めに弁護士へご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)